- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
家族のために、としたことなのに・・・児童扶養手当がもらえない⁈②
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児童扶養手当というものがあります。
(児童手当とは違います。紛らわしいですね)
児童扶養手当はひとり親家庭等の児童のために
支給される手当です。
これまで夫の扶養でいた妻が子供を引取る形で
離婚される場合には
児童扶養手当の受給資格者となる可能性が高いので
児童扶養手当のご案内は必ずするようにしています。
お子様が1人の場合、月額42,330円が支給されます
2人目の加算額は10,000円。
3人目以降の加算額は(1人につき)は6,000円。
子供の数×42,330円ではありません・・
(つい最近までプラス5,000円、3,000円だったんです)
もちろんありがたい制度なのですが、
結構厳しい制度なので注意が必要です
最初の手続き遅くなると、遅くなった期間分もらえなくなります
所得制限あり(キツ)
養育費の8割相当が収入として加算され・・
ここで前回のお話しの続きです。
社会保険の健康保険は扶養がいてもいなくても保険料が変わらず、
国民健康保険の保険料には
扶養という考えがないということでした。
夫婦が離婚し、元夫が子供たちと別居している場合でも
元夫が子供たちの生活を支えていると認められれば、
子供たちは夫の社会保険の扶養に入れることが可能です
なので、お父さんの社会保険に入りなさいって
お父さんが気を使ってくれても
そうすると、児童扶養手当はもらえなくなります
個人的に
そんなに・・そんなに・・支給したくないのですか?
って言いたくなる・・(ありがたい制度なのですが・・)
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。