家族のために、としたことなのに・・・児童扶養手当がもらえない⁈② - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

MAC行政書士事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:夫婦問題

中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
佐藤 千恵
(離婚アドバイザー)
阿妻 靖史
(パーソナルコーチ)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

家族のために、としたことなのに・・・児童扶養手当がもらえない⁈②

- good

 

児童扶養手当というものがあります。

 

児童手当とは違います。紛らわしいですね)

 

児童扶養手当はひとり親家庭等の児童のために

 

支給される手当です。

 

これまで夫の扶養でいた妻が子供を引取る形で

 

離婚される場合には

 

児童扶養手当の受給資格者となる可能性が高いので

 

児童扶養手当のご案内は必ずするようにしています。

 

 

お子様が1人の場合、月額42,330円が支給されます

 

2人目の加算額は10,000円

3人目以降の加算額は(1人につき)は6,000円

 

子供の数×42,330円ではありません・・

 

(つい最近までプラス5,000円、3,000円だったんです)

 

 

もちろんありがたい制度なのですが、

 

結構厳しい制度なので注意が必要です

 

最初の手続き遅くなると、遅くなった期間分もらえなくなります

 

所得制限あり(キツ)

 

養育費の8割相当が収入として加算され・・

 

 

 

ここで前回のお話しの続きです。

 

社会保険の健康保険は扶養がいてもいなくても保険料が変わらず、

 

国民健康保険の保険料には

 

扶養という考えがないということでした。

 

夫婦が離婚し、元夫が子供たちと別居している場合でも

 

元夫が子供たちの生活を支えていると認められれば、

 

子供たちは夫の社会保険の扶養に入れることが可能です

 

なので、お父さんの社会保険に入りなさいって

 

お父さんが気を使ってくれても

 

そうすると、児童扶養手当はもらえなくなります

 

 

 

個人的に

 

そんなに・・そんなに・・支給したくないのですか?

 

って言いたくなる・・(ありがたい制度なのですが・・)

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

結婚生活で悩みがあったら・・・夫婦カウンセラー 藤原 文 は

夫婦間でおきたあなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

悩みが大きくなって「離婚」の文字が頭をよぎってしまったら・・

夫婦カウンセラー 藤原 文 

あなたのそんな苦しみを精神的サポートに加え、

行政書士として法律面からのアドバイス、

ファイナンシャルプランナーとして経済面からのアドバイスで

サポートいたします。

あなたの笑顔が一日でも早く戻りますように。

ご連絡はこちらまで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 行政書士)
MAC行政書士事務所 代表行政書士

法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート

行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。