銀行等の金融機関等が「契約者」兼「保険金受取人」に、融資を受ける人を「被保険者(保険の対象者)」にして保険会社と契約する保険の事です。借りている人に、もし万一の事があった場合、保険金で借入金を返済しますので遺族に債務が残りません。この保険の基本的な仕組みは以下の通りです。
1.借入人が金融機関等から融資を受ける際に、借入人の同意に基づき加入する。
2.保険料は金融機関が生命保険会社に支払う。一般的には借入人の保険料負担はない様に見える(実は金利に含まれている)。中には特約料として別途金融機関等に支払わなければならない住宅ローンもある。別途費用負担が発生する例としては住宅金融公庫・独立行政法人福祉医療機構(旧・年金資金運用基金)・沖縄振興開発金融公庫のローン、財形住宅融資、フラット35等です。
3.返済途中に借入人が死亡または所定の高度障害状態になった時に債務残高と同額の保険金が金融機関に支払われる。
4.保険金を受け取った金融機関は借入人の債務に充当し債務を消滅させる。最近では三大疾病や癌を保障するものや、引受基準緩和型も登場してきました。基本的には死亡または高度障害状態の時を保障する保険ですが、この保障に加えて、三大疾病で所定の状態になった時(三大疾病保障特約付団体信用生命保険)や、がん(悪性新生物)と診断された時(がん保障特約付団体信用生命保険)に、残債相当額の保険金や給付金が支払われるものもあります。又、保障範囲は従来のものと変わりませんが、保険会社の引き受け基準が緩やかになった「引受基準緩和型団体信用生命保険」を取り扱う金融機関も増えています。肝機能障害や高血圧症、糖尿病などで従来のものに入れなかった人でも、医師の診断書に基づき保険会社側が診査し、一定範囲内での加入が可能になっています。
但し、いずれも加入する場合は基準金利に金利を上乗せしなければいけません。上乗せ金利は金融機関により違いますので借入希望の金融機関にご確認下さい。一般的な例で言うと、がん保障特約付で「+0.2%」、三大疾病保障特約付で「+0.3%」、引受基準緩和型で「+0.5%」位が相場となっています。三大疾病保障特約の保険金支払い基準は、三大疾病保障保険と同じです。保険期間中(返済期間中)に、死亡・高度障害状態になったとき、またはがん(上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは対象外)と診断された時、急性心筋梗塞を発病して60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと診断された時、脳卒中を発病して60日以上神経学的後遺症が継続したと診断された時に保険金が支払われます。分かっている方が読めば簡単に分かると思いますが…この内容では保険金、殆どのケースで出ないですよね?う〜ん!て感じです。後、がん保障特約の場合は、がん保険と同様に加入後90日間の待ち期間がありますので気をつけて下さい。
又、保険金の支払いの判定となる「がん」ですが、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは対象外となっているものが大半ですので注意しましょう。一般の「がん保険」も同じで全ての癌が対象になっていない為に全く給付金が下りなかったり、癌の種類に因って給付金が半分や10分の1程度になる保険に加入されている方が凄く多く見受けられます。又、もっと具合悪いのは自分の加入している保険の内容を全く知らずに癌なら全て対象になると思い込み加入されてる方も凄く多く見受けられます。なってからでは遅いし、手遅れですので必ず自分の保険を見直してみましょう。分からない事があれば、いつでもご相談下さいね。今回のお話しは、あくまで一般的な内容で参考程度です。詳細は必ず各金融機関や専門家にお確かめ下さいね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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