親権と扶養の関係 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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親権と扶養の関係

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今日は、公正証書の取り決め事項のうち、

 

お子さん関係で、依頼者の方から

 

「そうだったんですか」と

 

言われることが多いことをまとめてみました。

 

 

 

お子さんがいて、離婚することになった場合、

 

夫と妻のどちらが親権者になるか決める必要があります。

 

当事務所では一番多い「離婚して妻が夫の戸籍から抜け、

 

かつ、お子さんの親権者になる場合」

 

説明させていただきます。

 

-戸籍-

 

親権者とお子さんは同じ戸籍に入っている必要はありません。

 

お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。

 

妻が旧姓に戻った場合、お子さんと名字が違ってしまいますが・・

 

(ウチは子供の希望でこの方法をとりましたが

 

特に困ったことはありませんでした。)

 

同じ戸籍には入っていませんが、

 

住民票では同一世帯です。

 

 

-社会保険-

 

親権者が社会保険の「扶養者」でなくても構いません。

 

夫が会社員で社会保険に加入しており、

 

お子さんを被扶養者としていた場合、

 

条件によってはそのまま継続しておくことも可能です。

 

社会保険料は被扶養者がいてもいなくても金額が変わらないので

 

離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、

 

その方がお得です。

 

(ただし、落とし穴のような制度あり詳しくは後日・・)

 

 

「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら

 

会社に相談してみます。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

 

 

 

-税金-

 

夫が養育費等を支払っていて、

 

「扶養している」と認められる場合には

 

年末調整や確定申告の際、

 

お子さんを「被扶養者」にすることができます。

 

「養育費を結構もらっているので、

 

夫の税金の負担が減るならそうしてあげたいです。」

 

とおっしゃる方は多いです。

 

(ウチは夫婦で子供の扶養控除を入れてしまったため、

 

税務署からおたずねがきました

 

打ち合わせは必要ですね。)

 

 

夫婦が円満に話し合いができるなら、世帯が分かれてしまっても、

 

よりよいファイナンシャルプランを設計することができます。

 

「どっちが親権者ってあまり関係ないかもしれませんね。」

 

そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい

 

日本は単独親権と法律で定められているため

 

どちらが親権者になるかを決めなければ

 

ならないけれど、

 

離婚をしても共同親権の国は多いのです。

 

「離婚をしてもお子さんがお二人の子供であることに

 

変わりはありません。

 

お子さんのためにもよりよい取り決めをしてくださいね。」

 

とお願いしています。

 

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