- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
親権と扶養の関係
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今日は、公正証書の取り決め事項のうち、
お子さん関係で、依頼者の方から
「そうだったんですか」と
言われることが多いことをまとめてみました。
お子さんがいて、離婚することになった場合、
夫と妻のどちらが親権者になるか決める必要があります。
当事務所では一番多い「離婚して妻が夫の戸籍から抜け、
かつ、お子さんの親権者になる場合」で
説明させていただきます。
-戸籍-
親権者とお子さんは同じ戸籍に入っている必要はありません。
お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。
妻が旧姓に戻った場合、お子さんと名字が違ってしまいますが・・
(ウチは子供の希望でこの方法をとりましたが
特に困ったことはありませんでした。)
同じ戸籍には入っていませんが、
住民票では同一世帯です。
-社会保険-
親権者が社会保険の「扶養者」でなくても構いません。
夫が会社員で社会保険に加入しており、
お子さんを被扶養者としていた場合、
条件によってはそのまま継続しておくことも可能です。
社会保険料は被扶養者がいてもいなくても金額が変わらないので
離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、
その方がお得です。
(ただし、落とし穴のような制度あり詳しくは後日・・)
「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら
会社に相談してみます。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
-税金-
夫が養育費等を支払っていて、
「扶養している」と認められる場合には
年末調整や確定申告の際、
お子さんを「被扶養者」にすることができます。
「養育費を結構もらっているので、
夫の税金の負担が減るならそうしてあげたいです。」
とおっしゃる方は多いです。
(ウチは夫婦で子供の扶養控除を入れてしまったため、
税務署からおたずねがきました
打ち合わせは必要ですね。)
夫婦が円満に話し合いができるなら、世帯が分かれてしまっても、
よりよいファイナンシャルプランを設計することができます。
「どっちが親権者ってあまり関係ないかもしれませんね。」
そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい
日本は単独親権と法律で定められているため
どちらが親権者になるかを決めなければ
ならないけれど、
離婚をしても共同親権の国は多いのです。
「離婚をしてもお子さんがお二人の子供であることに
変わりはありません。
お子さんのためにもよりよい取り決めをしてくださいね。」
とお願いしています。
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。