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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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不倫相手へ謝罪と慰謝料を請求…調停

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不倫慰謝料問題

不倫相手へ謝罪と慰謝料を請求…

夫の不倫相手へ慰謝料請求の調停申し立てをし、1回目の調停が終わりました。

このような経験をされた方、または法律の知識のある方に教えて頂きたいので
すが、以下の調停の内容で、私の請求が通らないのは仕方がない事なのでしょうか?…

不倫相手(未婚者)は、夫と以前同じ職場で働いていたので、夫が既婚者であることは承知の上、不貞行為に至ったことは間違いありません。

そのため、相手方は、既婚者と知りながら不貞行為に至ったことは認めています。
しかし、相手方は、夫が、妻とは不仲で離婚調停中だと言われて関係を持ったと主張し、私への謝罪や慰謝料の支払いには応じないと言いました。

夫は、そんな事は言っていない。不倫相手の虚言に対して、出来る事なら、調停の場(不倫相手と調停員の前)に同席して、不倫中に妻と不仲で離婚調停中などとは1度も言っていないと証言できると言っています。

私が、夫はそんな事は言っていないと証言できると言っていると伝えても、調停員からは、夫と私が離婚に至らないのであれば、夫は自分の立場を守るため、不倫相手の発言が虚言だと言う事は予想出来るので、夫の発言には信ぴょう性が無いと言われてしまいました。

私は、夫との離婚調停や婚姻が破綻している別居などの事実が無い事を主張し、夫と相手方の発言にくい違いが生じるのは、自分の身を守るための手段で、どちらの発言が虚言か証明できないのであれば、相手方が既婚者であることを承知の上夫と不貞行為を行った事実から判断し、相手方に故意又は過失があり、その不貞行為は違法性を帯びるため、被害者である正妻の私に、謝罪と損害賠償責任を負うべきではないかと主張しました。

しかし、先日の調停では、相手方が夫に騙されて不貞行為に至ったと言っている以上、調停で私の請求を通すのは難しいと言われ、慰謝料請求はもちろん謝罪も無く、ただ双方一致している、今後一切、夫と相手方が会うこと、連絡を取ること、接触しないこととするというところで同意を求められました。

私は納得がいかず、とりあえず、調停続行ということで、次回の調停を設けることにしました。ただ、調停員からは、このまま調停をすすめても進展は難しいので、私がこの請求を押し通すなら訴訟を起こさないと難しいと言われました。

一番悪いのは夫だという事は承知しています。ただ、私と夫は不仲ではなかったので、(夫は性欲に負けたバカな人)子供たちも夫の不倫の事実を知りません。それだけに、私が夫から裏切られたショックは大きく、夫は不倫が発覚し精神的苦痛で体調を崩した私を献身的に支えようと努力してくれています。不倫相手から電話やメールが来ても応じず、一切の連絡や接触は断っています。だから、私は、子供と私を守るため一生かけて償うと言い、それをきちんと行動にうつしている夫とこの生活を守って行こうと決めました。

離婚しないのだから、こんな不倫相手など相手にせず、夫婦、家族円満の修復につとめた方がいいというご意見や、不倫相手だけ悪者だと思っている私へのご意見もあるでしょう。ただ、その辺は分かった上での今回の相談ですので、このようなご意見は、申し訳ありませんがご遠慮ください。

私が伺いたいのは、今回の調停で、調停員が言っている話の落としどころが、本当に正解なのか?という事です。
このまま、夫が嘘をついて相手方を誘惑したという相手方の主張が通り、相手方から私へ一切の謝罪も無く、調停成立としてしまうのは、どうしても納得がいきません。ただ、今までの精神的苦痛を考えると、訴訟をしてズルズルとこの話を長引かせる労力はありません。
私としては、この調停で、相手方からの謝罪文だけは、どうしても書かせたいと思っています。私の一方的な思い込みかもしれませんが、相手方が今後また私たちの生活を脅かすことがないよう(相手方は同じ市内に住んでいます。子供たちが不倫の事実を知り、私と同じ精神的苦痛を与えられたりしないかというのも不安です。)、相手方が民事上法律違反を犯した事を認めた形として、謝罪文だけは書かせたいと思っています。(そんな効力は無いと言われるかもしれませんが…)

長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。








芭蕉先生より

◆このような経験をされた方、または法律の知識のある方に教えて頂きたいので
すが、以下の調停の内容で、私の請求が通らないのは仕方がない事なのでしょうか?…

※調停と言う制度そのものの理解が足りないと思います。調停は話し合いの場であり双方が合意しなければ成立しないということ。逆に合意すれば概ねどのような内容でも成立します。


◆不倫相手(未婚者)は、夫と以前同じ職場で働いていたので、夫が既婚者であることは承知の上、不貞行為に至ったことは間違いありません。

※相手が事実を否認に転じた場合の立証方法を検討しておいてください。


◆そのため、相手方は、既婚者と知りながら不貞行為に至ったことは認めています。

※調停は成立しなければ話し合いの内容は記録されませんので不成立の場合、事実を認めたことは証拠になりません。


◆しかし、相手方は、夫が、妻とは不仲で離婚調停中だと言われて関係を持ったと主張し、私への謝罪や慰謝料の支払いには応じないと言いました。

※こちらが不貞行為の立証責任を負っているように、相手もまた不仲であると言われていたことを立証する責任があります。よって、主張の立証を求めてください。


◆夫は、そんな事は言っていない。不倫相手の虚言に対して、出来る事なら、調停の場(不倫相手と調停員の前)に同席して、不倫中に妻と不仲で離婚調停中などとは1度も言っていないと証言できると言っています。

※夫の陳述を提出または持参する程度で事足ります。


◆私が、夫はそんな事は言っていないと証言できると言っていると伝えても、調停員からは、夫と私が離婚に至らないのであれば、夫は自分の立場を守るため、不倫相手の発言が虚言だと言う事は予想出来るので、夫の発言には信ぴょう性が無いと言われてしまいました。

※調停委員は単なる立会人なので担当する調停委員の知識と経験には大きな差があります。また、調停委員はあくまでも立会い人なので『信憑性がない』との決断を下せる立場の人ではありません。あくまでもその調停委員がそのように感じたまたは思料したに過ぎません。


◆私は、夫との離婚調停や婚姻が破綻している別居などの事実が無い事を主張し、夫と相手方の発言にくい違いが生じるのは、自分の身を守るための手段で、どちらの発言が虚言か証明できないのであれば、相手方が既婚者であることを承知の上夫と不貞行為を行った事実から判断し、相手方に故意又は過失があり、その不貞行為は違法性を帯びるため、被害者である正妻の私に、謝罪と損害賠償責任を負うべきではないかと主張しました。

※その通りです。しかし謝罪は真意がわからないので期待しない方が良いでしょう。


◆しかし、先日の調停では、相手方が夫に騙されて不貞行為に至ったと言っている以上、調停で私の請求を通すのは難しいと言われ、慰謝料請求はもちろん謝罪も無く、ただ双方一致している、今後一切、夫と相手方が会うこと、連絡を取ること、接触しないこととするというところで同意を求められました。

※調停の制度そのものを説明しているだけで、『請求を通すのは難しい』はイコール『合意に至らないので成立しない』と言っているだけです。


◆私は納得がいかず、とりあえず、調停続行ということで、次回の調停を設けることにしました。ただ、調停員からは、このまま調停をすすめても進展は難しいので、私がこの請求を押し通すなら訴訟を起こさないと難しいと言われました。

※調停は制度の性質上、誰かに合否を決めてもらうことができないので訴訟を起こすのが合理的です。


◆一番悪いのは夫だという事は承知しています。

※相手の女性も悪いですよ。


◆ただ、私と夫は不仲ではなかったので、(夫は性欲に負けたバカな人)子供たちも夫の不倫の事実を知りません。それだけに、私が夫から裏切られたショックは大きく、夫は不倫が発覚し精神的苦痛で体調を崩した私を献身的に支えようと努力してくれています。不倫相手から電話やメールが来ても応じず、一切の連絡や接触は断っています。だから、私は、子供と私を守るため一生かけて償うと言い、それをきちんと行動にうつしている夫とこの生活を守って行こうと決めました。

※謝罪文や家庭内での罰金を科すなどして何らかの罰を与えないと再発する可能性があります。


◆離婚しないのだから、こんな不倫相手など相手にせず、夫婦、家族円満の修復につとめた方がいいというご意見や、不倫相手だけ悪者だと思っている私へのご意見もあるでしょう。ただ、その辺は分かった上での今回の相談ですので、このようなご意見は、申し訳ありませんがご遠慮ください。

※正当な権利を行使しているだけなので負い目を感じる必要はありません。


◆私が伺いたいのは、今回の調停で、調停員が言っている話の落としどころが、本当に正解なのか?という事です。

※双方が合意しない限り調停を成立させることができないのは事実です。支払いたくないという相手に強制的に債務を背負わせるには訴訟の道を選んだ方が良いでしょう。


◆このまま、夫が嘘をついて相手方を誘惑したという相手方の主張が通り、相手方から私へ一切の謝罪も無く、調停成立としてしまうのは、どうしても納得がいきません。

※不成立にして訴訟の方が良いです。


◆ただ、今までの精神的苦痛を考えると、訴訟をしてズルズルとこの話を長引かせる労力はありません。

※訴訟で明らかにした方が精神的にもすっきりします。


◆私としては、この調停で、相手方からの謝罪文だけは、どうしても書かせたいと思っています。

※慰謝料は放棄します。形だけでいいので謝罪文を書いてくださいと言えば書いてもらえる可能性はありますが、そんな謝罪文を受け取って納得できないのではないでしょうか。謝罪(文)は本心に反した内容を提示することができることを忘れないでください。


◆私の一方的な思い込みかもしれませんが、相手方が今後また私たちの生活を脅かすことがないよう(相手方は同じ市内に住んでいます。子供たちが不倫の事実を知り、私と同じ精神的苦痛を与えられたりしないかというのも不安です。)、相手方が民事上法律違反を犯した事を認めた形として、謝罪文だけは書かせたいと思っています。(そんな効力は無いと言われるかもしれませんが…)

※慰謝料を諦めて真意の不鮮明な謝罪文でも許せるというのであれば、せめて違約契約を付けた誓約書は取っておいた方が良いと思います。


◆長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

※私は訴訟をお勧めします。

不貞行為の立証さえできれば、裁判官も慰謝料を支払うように促してくれて訴訟中の和解もありえます。










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