投資信託を買い付けた私たちの資金は販売会社から信託銀行に渡ります。信託銀行はこれを自社の財産とは分別して管理しますので、信託銀行が破綻しても、債権者が強制執行や差し押さえなどを行うことはできません。
運用会社は信託銀行に運用方法を指図しますが、私たちの資金は運用会社には渡りませんので、運用会社が破綻しても直接的な影響はなく、他の運用会社が運用を引き継ぐか、繰り上げ償還となります。
販売会社も自社の財産と私たちの投信に関する権利(受益権)を分別管理します。破綻時には他の販売会社に引き継ぐか基準価額で解約されます。
これら三者のいずれかが破綻しても、運用状況に関わる部分以外で私たちのの資金が失われることはありません。
さらに、証券会社が私たちの資金と自社の財産を分別して管理すると同時に、投資家保護基金が、私たちが投資信託などを買い付けるまでの間、一時的に証券会社に現金として預けている「預かり金」などについて、私たち一人当り1000万円を限度に補償します。
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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