- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
2008年11月1日読売新聞夕刊によると、特定外来生物である「ウチダザリガニ」が美味しい!
との情報がありました。
「特定外来生物」は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」で規制されています。
外来生物法によれば、「特定外来生物」とは、
「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(外来生物)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(在来生物)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)」とされています。
簡単に言うと、元々日本にはいなかった生物(外来生物)の中から、
元々日本にいた生物(在来生物)の生態系に重要な影響を及ぼす「生きている外来生物」を特定し規制しよう! というもの。
「特定外来生物」として指定されている物としては、
新聞に登場した「ウチダザリガニ」の他、
・アライグマ
・ウシガエル
・ブルーギル
・コクチバス
・上海ガニ
「特定外来生物」に指定されると、原則として次のような規制があります。
・飼育、栽培、保管、運搬が禁止されます。
・輸入することが禁止されます。
・譲渡し等をすることが禁止されます。
・放つこと、植えること、まくことが禁止されます。
そして、例えば、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした場合には、
「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」といった重い罪が待っています。
ウチダザリガニは特定外来生物なので、生きたまま運搬することが、原則禁止されていますので、特別に許可を取って出荷することになります。
ちなみに、上海ガニは釜ゆで等にされた(生きていない)後に日本にやってくるので、特別な許可は必要ありません。
一度「ウチダザリガニ」を食べてみたいものです。
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