
- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
抵当権と根抵当権があるように
保証と根保証があります
借金を返済すると保証は、なくなりますが
これだと、借金するたびに
保証人になってもらう必要があります
ところが、根保証の場合
一度、契約すると
極度額という一定の金額までなら
借りるたびに、頼まなくても
自動的に、保証人になってもらえます
貸す人や借りる人にとって都合がいいのですが
保証人にとっては、恐ろしいものです
頼まれたときの借金だけだと思ったら大間違いです
次の借金も、連絡もなく保証人にされています
借りるときに50万円でも、根保証契約の極度額が
1億円なら、連絡もなく借金が1億円まで
増えているかもしれません
根保証の契約書にハンコを押すと
地獄に突き落とされてしまいます
気をつけてくださいね