法人だけ関係ありますが、2016年1月から利子等に係る税金のうち地方税分、通称「利子割」の課税が廃止されることになりました。
預貯金や公社債の利子の支払いを受ける際に課税されていた地方税があります。
利息等の入金の際には地方税5%(別に所得税等が15.315%)が源泉徴収されていました。
つまり、20.315%が源泉徴収されていましたが、2016年以降は15.315%のみ源泉徴収となります。
これに伴って、道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度が廃止されました。
2月に利息が入ってくる金融機関が多いかと思いますが、3月決算でも要注意です。
なお、個人は変更ありません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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