米国特許判例:均等侵害と故意侵害(第3回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例:均等侵害と故意侵害(第3回)

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米国特許判例紹介:均等侵害と故意侵害(第3回) 
〜心臓用カテーテルの均等判断〜

       Jan K. Voda, M.D.,
         Plaintiff-Cross Appellant,
         v.
         Cordis Corp.,
      Defendant-Appellant.

河野特許事務所 執筆者 弁理士 河野英仁 2008年10月31日


3.CAFCでの争点
曲線部が直線部に対し均等と言えるか
 問題となったクレームの文言は625特許クレーム1等の「直線部」または「実質的な直線部」である。図1に示す第2直線部40はワイヤを抜いた場合、約1.5cm〜2.5cmの長さを有する直線形状となり、大動脈内壁に接する。この第2直線部40が直線であることで、カテーテル36の先端部46が左主心臓動脈30の心門に正しく位置することになる。

 被告は当初直線部を有するカテーテルを販売していたが、特許成立前に、「直線部」を「曲線部」に再設計したXBカテーテルを販売した。この、再設計された曲線部がクレームの「直線部」に対し均等か否かが問題となった。

故意侵害が成立するか
 地裁では、被告の行為は故意侵害であると認定された。しかしながら、その後に判示されたSeagate事件の故意侵害の要件に基づき判断した場合、地裁の判決を支持することが、妥当か否かが問題となった。(第4回につづく)