- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
家族のために、としたことなのに・・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉②
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前回の続きです。
結婚して、家族が増えて、
住宅をローンで購入したが、
離婚することに。
収入が低い妻と、子供の将来のために
住宅ローンはそのまま夫が払い続け
ローン終了後に妻に名義変更をすることを
選択した場合・・・
残念ながら、今まで受けていた
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が
使えなくなります
ローンの債務者(この場合夫)が
その住宅に住んでいることが要件だからです。
住宅借入金等特別控除とは
とってもざっくりいうと
住宅借入金の年末残高の1%の金額(上限20万円)
まで税金が安くなるって仕組みです。
最大20万税金が安くなる
それも10年間
私の説明がざっくり過ぎるので詳しくはこちらから
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
(国税庁HP)
あまりにも夫が可哀想すぎるので
何か方法はないかと国税局税務相談室に
電話をかけてみました
が、「う~ん、可哀想だけど、本人(夫)が住んでないとねぇ~
単身赴任とか、どうしても仕方ない場合は使えるけどね~」
(このケースも仕方ないと思う・・・)
離婚したら、1つの世帯が2つになるので
どうしたって生活は今までより大変になるんです。
そんな中、年間最大20万円の税額控除が使えなくなる
ちなみに夫婦共有名義の場合で
離婚の際に相手の名義分を引き継いだときは
(税法の条文みたいw)
一定の要件を満たすと
引き継いた分に対しては
そこから新たに10年、住宅ローン控除が
使えるようになったんです
家族思いの、このケースに関しても
住宅ローン控除が使えるようになってほしいなぁ・・
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。