◇保証債務を相続した場合の相続税って??? - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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◇保証債務を相続した場合の相続税って???

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相続税
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X社の代表取締役甲氏が、お亡くなりになりました。
甲氏は、代表取締役なので当然にX社の銀行借入の連帯保証人です。

さて、この場合相続税の計算を行うに当たって
甲氏の保証債務は、どのような扱いになるのでしょうか???

民法896条では、甲氏の保証債務も他の債務と同様に
遺族の方々が相続することになります。

しかし、

相続税の計算上は、保証債務は必ずしも債務として
扱われないということに注意してください。

相続税では『確実と認められる債務』という考え方があって
この定義に該当するかどうかが、重要なポイントとなります。

これは、相続税基本通達14-3に定められています。
誤解を避けるため、あえて原文のまま記載させていただきます。

『保証債務については、控除しないこと。ただし、
主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者が
その債務を履行しなければならない場合で、かつ、
主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、
主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、
当該保証債務者の債務として控除すること。』


具体的に、詳細に知りたい方は顧問税理士の先生に
お尋ねください。

あるいは、私宛にメールをいただければ
解説させていただきます。


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