- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:会計・経理
X社の代表取締役甲氏が、お亡くなりになりました。
甲氏は、代表取締役なので当然にX社の銀行借入の連帯保証人です。
さて、この場合相続税の計算を行うに当たって
甲氏の保証債務は、どのような扱いになるのでしょうか???
民法896条では、甲氏の保証債務も他の債務と同様に
遺族の方々が相続することになります。
しかし、
相続税の計算上は、保証債務は必ずしも債務として
扱われないということに注意してください。
相続税では『確実と認められる債務』という考え方があって
この定義に該当するかどうかが、重要なポイントとなります。
これは、相続税基本通達14-3に定められています。
誤解を避けるため、あえて原文のまま記載させていただきます。
『保証債務については、控除しないこと。ただし、
主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者が
その債務を履行しなければならない場合で、かつ、
主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、
主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、
当該保証債務者の債務として控除すること。』
具体的に、詳細に知りたい方は顧問税理士の先生に
お尋ねください。
あるいは、私宛にメールをいただければ
解説させていただきます。
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