- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
会社法での内部統制システムにおいて、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制」(「情報保存管理体制」)(会社法施行規則100条1項1号)が文書管理と関係します。
株式公開をしている企業または株式公開をしようとしている企業であれば、そのような文書管理規程は当然あり、様々な文書を管理していると思います。そのような中で、会社法での内部統制に重要な文書は以下のものとなります。
(1)取締役会議事録
(2)稟議書
(3)内部監査報告書
(1)の取締役会議事録は、内部統制、コーポレートガバナンスに関わる文書として最も大切なもので、特に株主代表訴訟での重要な証拠書類となります。
(2)稟議書は、会社内部ので意思決定のプロセスを検証するための文書であることから、取締役が従業員の業務の監督のために重要な意義があります。
(3)内部監査報告書は、内部統制の運用のモニタリングをするという視点から内部監査が重要となるため、従前より重要性をますことになる文書です。
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- 金井 高志
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