確定申告時期になりますと、このような言葉をよく見かけます。
国税庁のホームページでも掲載されるぐらいですから実際に多いのでしょう。
ちなみに、最近こんなニュースがありました。
「無資格で税理士20年、2億円 死んだ父の客引き継ぎ」
税理士資格がないのに、申告書を作り続け、はんこは知り合いの税理士に名義を借りていたようです。
当然ですが、名義を貸した税理士も処罰の対象です。
税理士も高齢化していますので、突然いなくなる可能性もあります。
担当者が税理士でないことも多いで、気づかないケースもあるそうですが、申告書の税理士押印欄だけは確認しておきましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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