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閲覧数順 2024年04月25日更新

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夫から受け取った、不倫に対する慰謝料を返せと言われています。

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不倫慰謝料問題
夫から受け取った、不倫に対する慰謝料を返せと言われています。

30代女です。3才と12才の子どもがいます。

夫の不倫が発覚し、離婚について話し合いをしている最中です。夫の不倫の確実
な証拠と、夫とその不倫相手の謝罪文も持っています。夫は不倫相手のぶんの慰謝料も自身が負担するとのことで、合計400万円を夫から受け取り、示談書も書きました。

夫はもう家庭に戻る気は無いとのことで離婚協議中なのですが、子どもたちの親権について揉めています。

私は、夫からこのような目に遭わされ、このさき子どもたちを育てていく自信が無くなってしまいました。夫を愛していただけに、裏切られたことから立ち直れず、ほぼ鬱の状態です。

夫は、子どもたちを引き取らないなら慰謝料を返せと言っています。この場合、返す必要はあるのでしょうか?






芭蕉先生より

◆夫から受け取った、不倫に対する慰謝料を返せと言われています。

※返還する義務はありません。また、賠償として受け取っているので受け取った慰謝料はあなたの固有財産になり、財産分与などの共有財産ではありません。


◆夫の不倫の確実な証拠と、夫とその不倫相手の謝罪文も持っています。

※後に必要になる可能性が高いので紛失や破損の無いようにしっかり保全しておいてください。


◆夫は不倫相手のぶんの慰謝料も自身が負担するとのことで、合計400万円を夫から受け取り、示談書も書きました。

※示談書の内容に落ち度がなければよいですね。


◆夫はもう家庭に戻る気は無いとのことで離婚協議中なのですが、子どもたちの親権について揉めています。

※話し合って決めてください。当事者間の協議で決着しない場合は、調停や審判を活用してください。


◆私は、夫からこのような目に遭わされ、このさき子どもたちを育てていく自信が無くなってしまいました。

※恐らく夫は納得しないので裁判所で争うことになると思います。


◆夫を愛していただけに、裏切られたことから立ち直れず、ほぼ鬱の状態です。

※早く良くなってください。


◆夫は、子どもたちを引き取らないなら慰謝料を返せと言っています。この場合、返す必要はあるのでしょうか?

※返金する必要はありません。


【所見】

お子さんの押し付け合いのようですが、お子さんの意思も確認して慎重に決めてください。

親権と既払い慰謝料は別物、受け取った慰謝料と財産分与も別物、慰謝料や財産分与と養育費も別物、両親の気持ちと子供の気持ちも別物…冷静に考えられなくなったら専門家に頼ってみるのも一つの方法だと思います。

一時の感情で決めてしまわずに将来を見据えた結論を出してください。










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