- 芭蕉先生
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
- 宮城県
- 恋愛心理カウンセラー
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
民法第420条(賠償額の予定)
-
妻の浮気について
お恥ずかしい話で恐縮なのですが、
私の妻と特定の人物との浮気が一年前に発覚したのですが、
その際は浮気相手と私が会談し、二度と妻と合わない、もし会ったら慰謝料を支払う
という旨の念書を書いてもらい、浮気の事は許しました。
これで、2人とも懲りただろうと思っていたのですが、
数ヶ月すると、また連絡をとったり、会ったりしています。
もちろん私も気がついたので、妻を咎めたのですが
妻は開き直ってしまい、「別れたきゃいつでもドーゾ」的な態度で
妻の両親や親族の説得も聞かないような状態です。
浮気相手の方は連絡しても無視し、訪ねても居留守を使い会おうともしません
そのまま話もまともに出来ない状況で、今に至っています。
ここからが質問といいますか、ご相談なのですが、、、
念書は以下のものを浮気相手の直筆で保存しております
慰謝料600万円というのは、大げさというか、戒めを込めて
書いてもらった金額ではありますが、こういった場合
念書の効力といのはどれほどあるものなのでしょうか?
例えば裁判などで慰謝料を支払わせるのに決定的なものなのでしょうか?
知識をお持ちの方、ご経験のある方、ご教授ください。
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念書
一条
私、A(妻の浮気相手)は平成二十六年十月七日から平成二十七年一月五日までの間、B(投稿者)の配偶者であるC(投稿者の妻)と不貞行為、不倫行為を行った事を認めます。
二条
私、A(妻の浮気相手)はC(投稿者の妻)との今後一切の面会、接触、その他、電磁的機器などによる通信、通話をしないことを約束します
三条
私、A(妻の浮気相手)は二条に記した約束に違反した場合B(投稿者)に対し
慰謝料として金六百万円を支払うことを認めます
四条
当念書は二枚同じものを作成し、B(投稿者)並びにA(妻の浮気相手)がそれぞれ一枚ずつ保存し保管する事とする
以上に相違はありません
平成二十七年二月四日
A(妻の浮気相手)の拇印
B(投稿者)の拇印
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正直、妻とはもう無理だなと思っておりますので、
離婚は避けられないですが、念書を書かせたにも関わらず
会っている浮気相手のことはもう許せませんので
ゲスな考えかもしれませんが金銭的、社会的な
ダメージを受けさせたいという思いがあります、、、
芭蕉先生より
◆慰謝料600万円というのは、大げさというか、戒めを込めて書いてもらった金額ではありますが、こういった場合念書の効力といのはどれほどあるものなのでしょうか?
※現時点では確かに約束をした記録であり、強制力はありません。
◆例えば裁判などで慰謝料を支払わせるのに決定的なものなのでしょうか?
※裁判所を通して請求することにより強制力のある債権になります。
【所見】
この様な念書などで違約契約を定め、予め損害額を定めた場合、賠償額の予定と言い、裁判所は額面について言及することができません。
よって、手際よく手続を進めることで600万円の賠償義務を負わせることができる可能性が高いです。
連絡も無視され居留守を使う相手であれば裁判所を通して請求する方法が一番合理的でしょう。
支払督促から進めてみても良いと思います。
相手が二度目の発覚を否認する可能性があるので、念書以後の証拠は用意しておいた方が良いでしょう。
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民法第420条(賠償額の予定)
1,当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
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