適格機関投資家等特例業務 通称ファンド業務が改正されます。
一番大きな変更は投資家が限定されたことです。
特に個人は、金融資産1億円以上かつ証券口座開設1年経過している人のみが対象となります。
従来はこのような規制はありませんでしたが、投資詐欺などの被害者が多いことや公募ファンドと違い、お金の管理や情報公開が不十分なファンドが多いためだと思います。
ちなみに、法人やLPSも金融資産1億円以上が条件です。
ファンド側の規制も増えましたが、さらに厳しくしないと被害は減らないと思います。
金融庁HP
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160203-3.html#01_04
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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