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公的年金等に係る確定申告不要制度

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税金

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。


平成27年分の確定申告では一部変更があります。


源泉徴収の対象とならない公的年金(具体的には外国の年金など)はこの制度の対象外となります。


今回の確定申告の改正点の一つです。


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