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岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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調べたところ、不倫をした女に慰謝料を請求することは可能とのこと。それは未成年にも適用されるのです

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不倫慰謝料問題

私は友達から相談を受けています
友達は17歳、未成年です

彼女はバイト先の元副店長に恋をしてしまい
その元副店長は女好きで色んな女に(未成年が多い)色んな店舗で手を出してきたそうです
それを知らない彼女はその男の手に引っかかり
恋をしてしまいました。
そして奥さんとお子さんがいるという事実を途中で知りました。
その男とその嫁との関係はできちゃった結婚で嫁も17歳、未成年です。男は現在23歳。

そして奥さんと子供がいることを知りながらも彼女は男から囁かれる愛の言葉に逆上せていました。
私は止めました、あなたが傷つくことになって最後は捨てられる。って。
でも彼女もわかっていましたそんな事。でも本気で好きになってしまった。
私から言わせたらそれでも嫁あり子持ちの男に逆上せるなんてって話なんですけど、そんな事本人もちゃんと分かっているし、それでも好きという気持ちには勝てなかったようです。
そして、どれくらいでしょうか。
何ヶ月かその関係が続き、でもやっぱりダメだ、と
彼女はやっと目を覚まし男に話し、もうこんな関係やめよう、と離れました。
が、結局また近寄ってきた男に戻ってしまいました。
そして不倫再開。
そうこうしているうちに
嫁にばれました
嫁が言うに何回も浮気されてたらしく
今回も初めての事じゃない、とのこと。

メールを見て気付いたそうです。
一回目、最初からばれていて、その時は男が何とか怒りを落ち着かせて家族で何とかしていたそうですが、
彼女が別れを告げてその後また戻った後、つまり不倫を再開したあと
またばれてしまったときに
奥さんの怒りは収まらず、
とうとう彼女に会う、と言い出しました。

そして会いました

そしたら慰謝料を請求されてしまいました。
彼女はそんなお金ないと答えたのですが
そしたら嫁に親に話せ、こっちは親にも迷惑かけとるんだぞ、と言われたそうです。
(私から言わせたら未成年で子供産んだ時点で迷惑かけてるだろうという話です)
お金は別に100万払えとか言ってるわけじゃないから誠意を見せろ、とのこと。
でも彼女は親に話せません。(自業自得ですが、怖いものは怖いということでしょう)

そこで質問です
私は法律がよくわかりません。
調べたところ、
不倫をした女に慰謝料を請求することは可能とのこと。それは未成年にも適用されるのですか?親を通せば可能、ということでしょうか。むしろ未成年なら親を通して、って形でしょうか。裁判をかけられたらその通知か何かが届くのでしょうか?そして結果バレる、という形ですかね?

そして仮に訴えられずに済んだ時、
そのお金は個人で支払う義務がありますか?
私はその男に彼女が慰謝料を請求できるのではないかな?と思っています。
奥さんは今
親にも言えないなら今払えるだけ慰謝料を払えと言っているそうです。
そしたらもうなにもしない、と。
奥さんに彼女が可能な限り払ったとして、
同額、もしくはそれ以上を男から彼女が請求することは可能ですか?
それは相手との話し合いではじめて決まることですかね。

未成年に手を出した事実があっても
その行為を受け入れてる彼女の状態があれば
それは訴えることができないということになりますか?

長い文章ですみません。
本当に困っている友人を私は
心から助けたいです。
宜しくお願い致します。





芭蕉先生より

◆調べたところ、不倫をした女に慰謝料を請求することは可能とのこと。それは未成年にも適用されるのですか?

※未成年であれば何をしても許されるということはありませんので、適応されます。


◆親を通せば可能、ということでしょうか。

※未成年者は単独で法律行為ができないので、未成年者を当事者として示談なり和解なりをしても後から無効を主張することができるので、親に請求しておけば後から無効を主張されることがないので親に請求することになるケースが多いです。


◆むしろ未成年なら親を通して、って形でしょうか。裁判をかけられたらその通知か何かが届くのでしょうか?

※何の前ぶれもなく突然裁判が始まることはないので、まずは文書で通知書が届きます。

それに応じないまたは無視、決着がつかない等の場合、初めて相手方は訴訟を視野に入れることになります。


◆そして結果バレる、という形ですかね?

※発覚することになります。


◆そして仮に訴えられずに済んだ時、そのお金は個人で支払う義務がありますか?

※本人(不倫していた知人)が支払う義務がないと主張すると相手方は親に請求することになります。


◆私はその男に彼女が慰謝料を請求できるのではないかな?と思っています。

※質問内容から不法行為性は無いように思えるので、請求に妥当性がないと思います。


◆奥さんは今親にも言えないなら今払えるだけ慰謝料を払えと言っているそうです。そしたらもうなにもしない、と。

※額面によります。


◆奥さんに彼女が可能な限り払ったとして、同額、もしくはそれ以上を男から彼女が請求することは可能ですか?

※請求とは単なる手続なので誰でも請求自体は可能ですが、大事なのはその請求に妥当性があるかどうかです。

不法行為がない場合は、訴訟を起こしても請求が認められません。


◆それは相手との話し合いではじめて決まることですかね。

※相手が払うというのなら払ってもらうことはできますが、支払いを強要したりはできません。


◆未成年に手を出した事実があってもその行為を受け入れてる彼女の状態があれば
それは訴えることができないということになりますか?

※17歳は法律上結婚できる年齢なので、交際に金銭的やり取りや強要などがなければ未成年を盾にすることはできません。


◆長い文章ですみません。本当に困っている友人を私は心から助けたいです。宜しくお願い致します。

※助けると一口に言っても、精神的に助けたいのか…金銭的に助けたいのか…それ以外で助けたいのかにもよりますが、まずは誠心誠意の謝罪をし、今後の付き合いの解消を約束し、違反したら違約金を支払うので今回だけは許してくださいと懇願することくらいしかできないと思います。

知人の立場に立つ前に、まずは奥さんの立場に立って考えてみてください。

奥さんがどのような気持ちで、知人がどのような対応をすれば許してもらえるかをしっかり考えてみてください。

相手方に専門家の知恵が入ったら知恵袋で質問する程度では到底助けることはできませんので、謝罪のみで許してもらえなかったら親バレ+慰謝料になると思って本気で謝罪してみてください。

それでも相手が請求を継続するかしないかは相手次第です。










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