医療費控除、薬控除 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

岡崎 謙二
株式会社FPコンサルティング 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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医療費控除、薬控除

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ライフプラン

そろそろ確定申告の時期です。給与所得者でも確定申告すれば税金が還付される「医療費控除」
「医療費控除」とは、ご自身とその生計を一にする配偶者その他の親族のため年間10万円超の医療費を支払った場合に、その超過額相当が所得税及び住民税において、所得控除の対象となり、税負担が軽減されるというものです。(ちなみに、同一世帯なら最も所得の多い人が家族分の医療費をまとめて、「医療費控除」を受けるのが得) 医療費控除の対象となる「医療費」のうちに、「医薬品」「交通費」も医療費の中に含めることができるのはご存知でしょうか?

さらに、平成29年から「スイッチOTC薬控除」が創設されます。適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受けている個人を対象として、平成28年度税制改正大綱に おいて、スイッチOTC医薬品の購入費用についてセルフメディケーション
(自主服薬)推進のための所得控除が創設される予定です。
「特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・ガン検診」を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を年12,000円超支払った場合には、その超過金額(上限88,000円)について、所得控除の対象 となります。
対象となるスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品のこと)の薬効例として、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬があります(しかし、これらの薬効の医薬品の全てが対象となるわけではありません)。
「スイッチOTC薬控除」が導入されると、(20,000円-12,000円=8,000円)が対象となります。
ただし、この8,000円は所得控除ですので、(8,000円×所得税率)が減税額となります。
知っていれば得する知らなければ損することはたくさんありますね。