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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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かなりの詳細を自白した不倫相手をプライバシー侵害で訴えたりできないでしょうか?

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不倫慰謝料問題
非難はご遠慮ください。
知恵を拝借したく質問します。

アラフォー既婚男性、小さい子1人います。
半年くらいダブル不倫をしていました。
妻が、私が寝ている間に私のスマホを見たことで
バレました。
妻は子供を連れて実家に帰っています。
不倫相手とは1~2週間に一度会っていました。

しかし、スマホからわかる肉体関係は一回だけだったので、妻に説明を求められたときに、一回だけの浮気だと嘘をつきました。

妻は不倫相手に慰謝料請求し、全て自白したら減額に応じることとしたらしいです。
不倫相手も旦那にバレたようで、旦那は僕に慰謝料請求してきました。不倫相手の旦那は四人での話し合いを希望していましたが、嘘がバレたらまずいので、金で解決し、示談書も結びました。

不倫相手は高額慰謝料は払いたくないためか、かなりの詳細を文章で回答してきました。
これをもとに妻は、私と離婚すると離婚調停を申し立てました。

不倫相手には、妻に不倫がバレた後に内密に連絡し、一度だけだと口裏を合わせるよう頼んだのですが、裏切られました。

かなりの詳細を自白した不倫相手をプライバシー侵害で訴えたりできないでしょうか?
私からすると、必要ないと思える詳細まで自白しています。
例えば、○(私)が有給をとって会っていた、○で一緒に写真をとった、○を買ってもらった、○(私)が先に告白してきた、旅行して○(私)が予約したホテルで泊まった、など、言わなきゃわからないだろと思えることです。
プライバシー侵害ではないですか?

先に不倫がバレたのは私のせいですが、一回だけの浮気ということにしておけば、互いの家庭が壊れることなくうまくいくと思っていたのに。

宜しくお願いします。






芭蕉先生より

◆かなりの詳細を自白した不倫相手をプライバシー侵害で訴えたりできないでしょうか?

※訴えるのは単なる手続なので可能ではありますが、請求の妥当性がないので棄却されると思います。


◆私からすると、必要ないと思える詳細まで自白しています。例えば、○(私)が有給をとって会っていた、○で一緒に写真をとった、○を買ってもらった、○(私)が先に告白してきた、旅行して○(私)が予約したホテルで泊まった、など、言わなきゃわからないだろと思えることです。

※あなたの妻は不法行為の詳細を知りたくて不倫相手に質問し、不倫相手が反省し誠意をもって正直に話したという解釈になると思います。


◆プライバシー侵害ではないですか?

※刑事事件性を問いたいのなら警察に相談して被害届を受理するように説得してみてください。

民事で争いたいのであれば要求したい内容を通知して争うことになります。


◆先に不倫がバレたのは私のせいですが、一回だけの浮気ということにしておけば、互いの家庭が壊れることなくうまくいくと思っていたのに。

※どうしても納得がいかないようなので実際にプライバシーの侵害で訴えてみると理解できると思います。

警察は無料で対応してくれますし、民事でも請求内容によっては数千円で訴えることができます。

負けると決まっているわけではないので相手の対応次第では謝罪が得られるかもしれません。

悔いの残らないように最後までしっかり頑張ってみてください。












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