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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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慰謝料は払わないといけないんですか?

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不倫慰謝料問題

今、不倫相手の元嫁に訴えられて不倫裁判が始まります。内容は夫と不貞行為にいたって精神的苦痛で訴えてきています。この不倫が原因で離婚したと言っています。しかし、私は確かに夫と関係は持
っていました。でも、嫁から前からずっと離婚しようと言われ続けていたそうです。私には、離婚すると言ってました。家庭では、会話もない。結婚してエッチもしてないそうです。慰謝料は払わないといけないんですか?嫁は勝手に夫の携帯を見て証拠をつかんでいます。それってプライバシーの侵害にならないのですか?それと相手の元嫁も不倫していて夫がたまたま遭遇して見つかっています。そのやりとりのメールはあるのみで他の証拠はありません。そして今、その男と元嫁は一緒に住んでいます。しかし、証拠はありません。慰謝料330万請求されています。納得いかないのですが、証拠もないので破棄にはならないのでしょうか?







芭蕉先生

◆今、不倫相手の元嫁に訴えられて不倫裁判が始まります。

※訴状が届いたという状況であると解釈して回答を進めます。


◆内容は夫と不貞行為にいたって精神的苦痛で訴えてきています。この不倫が原因で離婚したと言っています。

※極々一般的な内容です。


◆しかし、私は確かに夫と関係は持っていました。

※この様な行為を不貞行為(不法行為)と言います。


◆でも、嫁から前からずっと離婚しようと言われ続けていたそうです。

※前からずっと離婚しようと言われていたけど、我慢していた、決定的な事情がなかったなどの補足が可能です。


◆私には、離婚すると言ってました。

※離婚すると言っていながら実際には正しい順序をわかっていながら不法行為を先行してしまったという解釈になります。


◆家庭では、会話もない。結婚してエッチもしてないそうです。

※家庭内別居、婚姻関係の破綻などを主張したいのだと思いますが会話がなくてもエッチしていなくても完全なる婚姻関係の破綻とは言えません。


◆慰謝料は払わないといけないんですか?

※不貞行為が事実であれば支払うことになります。


◆嫁は勝手に夫の携帯を見て証拠をつかんでいます。それってプライバシーの侵害にならないのですか?

※厳密に言うとプライバシーの侵害になりますが、当時夫婦であった場合、罪を問えるほどの違法行為にはならない可能性の方が高いです。


◆それと相手の元嫁も不倫していて夫がたまたま遭遇して見つかっています。そのやりとりのメールはあるのみで他の証拠はありません。

※メールの内容次第で立証が可能な場合があります。


◆そして今、その男と元嫁は一緒に住んでいます。

※立証が必要ですが、メールの内容に加勢する状況証拠になります。


◆しかし、証拠はありません。

※メールの内容次第かもしれません。


◆慰謝料330万請求されています。

※一般的な範囲の請求金額ですが、必ずしもこの金額で決着するわけではないので実際の金額は不貞行為の態様などを考慮することになります。

しかし離婚している様なので、下限は150万円程度と思っていた方が良いでしょう。


◆納得いかないのですが、証拠もないので破棄にはならないのでしょうか?

※相手の請求に納得がいかないのであれば、納得できない部分について争うことになります。

相手への請求については、立証できれば勝てます。

それぞれ別件で争います。


【所見】

色々と納得いかない部分があるようですが、婚姻期間中の不貞行為が事実であれば慰謝料を支払うことになる可能性が非常に高いです。

まずはメールのやり取り等の証拠を紛失破損の無いようにしっかり保全してください。










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