来年には4号特例の見直しも・・・ - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

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来年には4号特例の見直しも・・・

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建築にまつわる法規について
 先日、建築士会の「すべての建築士のための総合研修」講習会を受けてきました。

めまぐるしく変わる法規に対応すべく、こういった講習会の開催を国としても

支援をしています。

 最近は、超長期住宅や木造の壁量計算の講習会なども無料で行っています。

これは来年にはされるであろう4号特例の廃止、来年10月施行の住宅瑕疵担保履行法、

について、混乱を避ける為です。

 裏を返せば、無料で行わなければならないほど、多くの建築に携わる法規や仕様がめまぐるしく

変わってきている、そして、それに対応出来る業者、建築士を増やすことが急務となっている

ということになります。

 このオールアバウトプロファイルのQ&Aを拝見させて頂いていても、それにまつわる

ご質問が多いのが良く分かります。

 先日、某住宅のプロ向けの雑誌に・・・

来年10月施行の住宅瑕疵担保履行法について、「昨年の建築基準法改正並みに混乱が予測される」、

「保険の義務化を知らない住宅会社もまだ多いようです」との記事も・・・

 瑕疵担保履行法については、保険をかける際に、確認申請よりも多い設計図書が必要になり、

また現場では今まで以上の工事のレベルの高い管理・監理が必要となります。また、

検査料・保険料などのコストも掛かってきます。

(現在、保証・保険をかけておられるメーカーさん、工務店さんは問題なく

対応出来ると思います。)

 本当の意味で、安心安全な、お客様のための家づくりが促進されるよう

願っています・・・。 


マメ知識・・・

 4号特例とは、建築基準法第6条の第一項第四号に規定されております

いわゆる4号建築物(木造の場合2階建て以下、延べ面積500m2以下、高さが

13m以下かつ軒高9m以下の建物つまり、一般的な2階建ての戸建て住宅に当てはまります)

については、特例として建築士の設計であれば、構造断面図・伏図・構造詳細図・壁量計算書

等の提出が免除されるという特例で、昨年の某分譲業者の木造住宅の耐力不足の問題が発覚した

ことを鑑み、その直しを行うというもの。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/4goutokurei.pdf

内容については、これから決まっていくのだとは思いますが、

木造の2階建てまでは壁量計算だけで良いのか?

今一度議論を高めて欲しいと思っています。


 本当に安心・安全な住まいは、建築基準(あくまでも基準。それに満たない物はだめ、

でもそれをぎりぎりでも守ればよしとする最低基準です。)からは生まれません。

 できれば、住宅性能評価制度と連動するような法形態を望んでいます。

 〜失敗しない・後悔しない・本当の家づくりのために〜

 つくり手の会 http://www.tukurite.jp/

   〜全ては顧客のために〜

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(福井県 / 工務店)
濱田建設株式会社 代表取締役専務

パッシブZEHで、エコで長期に快適に暮らせる住まいを

福井県・滋賀県近郊で、パッシブデザインのZEH住宅を手がける設計工務店です。時を経てライフスタイルが変化しても、各空間の用途を自在に変えられるのが大きな強み。自然エネルギーも最大限に活用し、低コストでエコな暮らしをサポートします。

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