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建築士法23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書

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アメブロより更新中

設計事務所開設者は、事業年度末から3か月以内に毎年報告書を提出しています。

弊社の場合、1/1~12/31のくくりなので翌年の3月中までに提出が義務付けられています。

今年も昨年の業務報告書を記入しようと例年の「報告書様式1(1)~(5)」の原本を準備したところ、昨年事務所協会からお知らせが来ていたことを思い出しました。




「平成27年4/1より年次業務報告書の書式が変更になりました」

おっと危なく昔の書式で作成するところでした。。

新しい書式は「第六号の二書式(第二十条の三関係)」になるので、注意が必要ですね(^^)





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