- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
よく自己破産をするとブラックリストに載って住宅ローンが組めなくなるというテの話です。
でも実際にはブラックリストなる黒い本が在るわけではありません。
ではブラックリストとは何でしょう?
種明かしをすると「情報」なんです。
信用情報機関に「事故情報」として登録されること。
これを称して世間では「ブラックになった」「ブラックリストに載った」という表現をしているのです。
因みに「ブラック」というからには「ホワイト」もあります。
事故情報がなく、借入、完済の取引事実のみが記載されていることです。
この事故情報の「事故」というのは、あくまで貸し手にとって好ましくない事実が起こったことをいいます。
その最たるものが、債権が回収不能になることです。
一般的には自己破産等、法的に債務を消されてしまうことで、このような場合は「債務整理」もしくは「自己破産」と登録されます。
又、債務整理など法的処理に至らずとも、3ヶ月以上滞納してしまうと「延滞」と登録されます。
これもりっぱな「ブラック」といえます。
時々、債務整理をすると「ブラックリスト」に載るから嫌だと手続きを先延ばしされている方がいらっしゃいます。
でも、延滞があれば既に「ブラック」になってしまっている可能性があることを知っておいてください。
ブラックリストについて、より詳しく知りたい方はこちら
http://legal.blogdehp.ne.jp/