- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
このような事務所では、受任する対象を1社でも消費者金融との取引が7年ないし8年以上ある人に限るとしているようです。
私の経験から言ってこのような事務所は自身の営利を最優先させており、決して借金問題に困っている方の立場に立っているとは言えません。
過払い金の返還請求手続きというのは、論点も単純であり、相手方も多くは資金が潤沢にある金融会社であることから、回収のリスクが少なく報酬も得られやすい、つまり我々専門家にとって「おいしい」仕事なのです。
これに対し、借金の減額交渉をし、相手方と依頼者の間に立って双方の事情を調整しながら返済計画案を和解する任意整理(当事務所では減額報酬を頂いておりません)や自己破産、個人再生手続などは、決して「割りの良い」仕事ではないのです。
それでも、先ほどの過払い案件との抱き合わせで何とか事務所を維持しているのが実情です。
前回債務整理の方法を紹介しましたが、債務整理の方法はあくまで相談者にとって最適な方法を選択すべきです。
それを相談段階においてアドバイスしてあげることが、第一歩であり最も重要な業務のはずです。
その結果として借金生活からの脱却、生活の立て直しを支援するのが、我々専門家の役割のはずです。
過払い専門と称する事務所は、そのような役割を放棄し、自身の儲かる仕事のみを食い散らかします。真に困窮している人には手を貸しません。