新たなプログラム、始めます by 投資スクール代表 青柳仁子 - お金と資産の運用全般 - 専門家プロファイル

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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新たなプログラム、始めます by 投資スクール代表 青柳仁子

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ゆっくりお金がたまる確かな方法

こんにちは
投資スクールブルーストーンアカデミーの
青柳仁子です。

先日は、
私の誕生パーティと
リアル誕生日でしたので、
メルマガを少し休んでおりました。


師走とも言われる忙しい時期ですから、
皆さんも、慌ただしく過ごしているかもしれませんね。

私は、少しのんびりとしながら、
この1年を振り返っていろいろと考えておりました。

結局、休んでいても、、
ついつい、スクールのことを考えてしまうのですね~


それで、40歳のこの1年は、
更にさらに、スクールの内容を充実させたいなと思いました。

そこで!

これまで、たくさんの方に要望をいただきながら、
忙しさにかまけてなかなか着手できなかった
新しいプログラムを開始することにしました!!


その内容とは、、、

「投資講座3か月集中講義(仮名)」

です。

何となくピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、
詳細はまた追ってご案内しますね。


また、今回の新プログラムは、
内容をしっかりと検討してから
申し込んでいただきたいので、
各地で説明会も開催します。


そちらも、また追ってご案内しますので、
楽しみにお待ちください。

とりあえず、予告でした(^^)/


さて、今日も、
いただいた質問にお答えします。



Q:
住宅ローン控除と確定拠出年金の
控除の関係はどうなりますか?

例えば住宅ローン控除で支払う税金がなくなったら、
確定拠出年金で控除されるメリットはなくなりますか?

よく理解できていないところなので、
的外れな質問であったら申し訳ありません。


A:
税金を支払っていない場合は、
それ以上は控除による還付はありません。

住宅ローン控除後で税金が無くなるということは、
確定拠出型年金の制度でも、
課税される所得は減りますが、

それ以前に控除されて税金が無いので、
効果が無いということです。

逆に言うと、
厳密にいくらということはできませんが、
少し所得が増えても、
確定拠出年金の控除により
課税されないということです。

ちょっと難しいですが、

つまりは、税金を払っていなければ、
還付されるものが無いということです。

ただ、確定拠出型年金は、
所得控除
運用中の利益に税金が掛からない
受け取る時の税金が優遇される
という3つのメリットはありますので、

その点を踏まえて検討されると良いでしょう。


今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。



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