プログラムと著作権(第2回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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プログラムと著作権(第2回)

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プログラムと著作権 (第2回)
〜Mac互換機の違法性〜  河野特許事務所 
2008年10月21日 弁理士 岡田 充浩


4.Mac互換機を購入したエンドユーザ
 購入した正規版のリカバリディスク内のOSをMac互換機にインストールする行為は、著作権を侵害することとなりませんがApple社のEULAに違反します。これに対して、不正にプリインストールされたMac互換機を使用する行為、又は海賊版のリカバリディスク内のOSをMac互換機にインストールする行為は、業務以外の目的であれば著作権を侵害することとなりませんが(法113条の2反対解釈)、EULAに違反するか否かは意見が分かれています。

 以上の理由により、日本においてMac互換機を製造販売することはできません。なお、詳細な内容は不明ですが、米国においてApple社がPsystar社に対して著作権侵害及びその他の法的要因に基づく訴訟を米国内で起こしたようです。

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