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商標権を侵害しないために知っておきたい7つのポイント

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こんにちは、専門家プロファイル編集部です。

東京五輪エンブレムで注目された商標権。話題になりましたが、みなさん、他人事だと思っていませんか?

実は、意外と身近でトラブルになっているケースも多いのです。

そんな商標権について今回はピックアップしてみましたので、ぜひご覧ください。


≪目次≫

1.  まずは商標権について知りましょう

1―1 商標権とは、どのような権利?

1―2 商標権の持つ効力とは?

2.  商標権を侵害するとは、どういうこと?

2-1 商標権の侵害はどうやって、判断される?

2-2 商標権を侵害されたら、どうすれば良い?

2-3 商標権を侵害してしまったら、どうなってしまう?

3.  商標権の侵害になる実例をご紹介

3-1 偽ブランド品の輸入・販売による商標権の侵害について

3-2 商品名や店名による商標権の侵害について

4.  商標権の侵害をしてトラブルを起こさないための5つの注意点

4-1 まずは商標を検索しましょう

4-2 商標登録の必要性

4-3 無断使用とその危険性

4-4 新しい商標が保護対象に

4-5 専門家に相談することも視野に入れましょう

5.  商標を申請する前に公的機関で調べましょう

5-1 特許情報プラットホームでの検索方法(簡易検索の方法)

5-2 特許情報プラットホームでの検索方法(詳細検索の方法)

6.  商標の登録手続きの流れについて

6-1 商標審査とは?

6-2 商標登録とは?

6-3 商標登録の登録料とは?

6-4 商標登録の更新方法とは?

7. 商標権について正しく知るということは 


1. まずは商標権について知りましょう

商標権という言葉を聞いたことがある人もきっと多いことでしょう。しかし、一体、どんな権利なのかと問われれば、的確に答えることは難しいのではないでしょうか。まず、商標権について考える時、商標権とは何かを知ることが必要です。


1―1 商標権とは、どのような権利?

商標権とは、知的財産権のひとつであり、指定商品又は指定役務を区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体(ロゴ等)を独占的に使用できる権利のことを言います。

特許庁に商標登録を出願し、審査を経た後、登録査定となった場合、登録料を納付すると商標権が発生し、保護の対象となります。


1―2 商標権の持つ効力とは?

商標権を得た場合、登録商標の使用を独占し、他人によるその類似範囲の使用を排除することが出来ます。この場合、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め及び損害賠償等の請求をすることが可能です。

また、商標権の効力は日本全国に及びますが、商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障をきたす恐れがあるとみなされた場合、商標権の効力は及びません。


2.商標権を侵害するとは、どういうこと?

では、商標権の侵害とは一体どのようなものを指すのでしょうか。

商標権の侵害には大きく分けて、下記の3つがあります。


●登録商標と同じ指定商品または指定役務に、登録商標を使用する行為。

●指定商品・指定役務と同じ、または類似する商品・役務に、登録商標と類似する商標を使用する行為。

●指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標を使用する行為。


上記以外にも直接侵害の予備的な行為も侵害とみなされることがあります。

また、商標権の侵害のように知的財産権法に関する犯罪は非親告罪にあたります。

(参考記事)知的財産権法の罰則~侵害者にどのような刑が科されるのか~ ※専門家プロファイル掲載コラムより


2-1 商標権の侵害はどうやって、判断される?

商標の類否の判断は、商標の外観、「称呼」(読み方)、「観念」(一般的な印象)の類似性の検討及び、取引の実情を考慮し、総合的に判断して、出所の混同の恐れがあるかどうかということや、取引者・一般の需要者が商品購入時に通常払うと思われる注意の程度を基準となります。


2-2 商標権を侵害の警告書が届いたら、どうすれば良い?

他社または代理人である弁護士・弁理士を通じて、「商標権侵害の警告書」が送られてくることがあるかもしれません。

そうした場合、相手の権利について調べる必要があります。権利の内容(商標権が実在するか、現在も有効かなど)はもちろんのこと、実際に商標権の差し止めを行使する権利を相手が持っているのかということを確認をしなければなりません。


警告された内容に関して、自分が「商標として使用している」ということに該当しているかの判断も必要になります。


また、相手の登録商標と、自分の使用している商標の同一性・類似性を判断しなければなりません。

全てが同じであるのか、それとも、類似しているように見えるのかなど、問題とされている商標について検討と判断が必要になります。

(参考記事)商標権侵害と警告された ※専門家プロファイル掲載Q&Aより


2-3 商標権を侵害してしまったら、どうなってしまう?

商標権を侵害した場合、刑事事件と判断されると、刑罰として、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が併科されます。また、商標権の侵害とみなされる行為をした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科されます。

また、法人の代表者・従業者がその業務に関し、商標権の侵害をした場合、その行為者が罰されるだけでなく、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。


3. 商標権の侵害になる実例をご紹介

代表的な商標権の侵害には、偽ブランド品の輸入・販売等が挙げられます。また、自分が購入したブランド品が偽造品だと判明してから販売する行為や、販売するために偽造品を所持する行為も商標権の侵害になります。

その他、有名な商品やサービス名の類似性が問題になり、訴訟問題へと発展する事例が多く見られます。

どういった場合に商標権の侵害となってしまうのか実例を知っておくと、侵害してしまう可能性を低めることに役立つでしょう。

それでは、上記の中からいくつか実例をご紹介させていただきます。


3-1 偽ブランド品の輸入・販売による商標権の侵害について

まず、偽ブランド品の販売・所持による商標権の侵害の実例をご紹介いたします。


≪実例1≫

2007年5月、「バーバリー」の偽造品をインターネットオークション販売で逮捕。懲役1年6ヶ月、執行猶予4年、及び罰金150万円の刑が科せられました。


≪実例2≫

2007年5月、「ドルチェ&ガッバーナ」の偽ベルトの販売、「クロムハーツ」のバッグや指輪、財布が所有していた倉庫から発見され、逮捕。一部逮捕者には、懲役2年6ヶ月執行猶予3年および罰金200万円の刑が科せられました。


≪実例3≫

2007年7月、「ドルチェ&ガッバーナ」の偽ベルト販売で逮捕。懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金200万円の刑が科されました。


≪実例4≫

2009年3月、ブランド品の余った生地や包装用リボンなどから、無断で髪留めなどを製造・販売したとして逮捕。起訴され、罰金50万円の刑が科されました。


≪実例5≫

2009年5月、17ブランドの偽造品約4万1千点を押収され、2008年1月以降、約5万2000点を販売し、売上総額は2億8000万円にのぼり、商標法違反の疑いで男女計10人が現行犯逮捕されました。

主犯は、以前にも商標法違反で逮捕された過去があり、有罪判決を受けて執行猶予期間中でした。

主犯には懲役2年4月執行猶予なし、罰金200万円、追徴金56万5、850円の刑が科されました。また、共犯者には懲役2年、執行猶予4年、罰金50万円、別の共犯者には、懲役1年6月執行猶予3年、罰金40万円が科されました。


上記以外にも、偽ブランド品の輸入・販売による商標権の侵害は、現在も多数起こっています。

(参考記事)知的財産権法の罰則~侵害者にどのような刑が科されるのか~ ※専門家プロファイル掲載コラムより


3-2 商品名やサービス名による商標権の侵害について

つぎに、商品名やサービス名による商標権の侵害の実例をご紹介いたします。


≪実例1≫

2008年10月、太巻きの「招福巻」を商標登録している大阪市の老舗すし店「小鯛雀鮨 鮨萬」が「十二単の招福巻」の名称で巻きずしを販売した大手スーパー「イオン」に、商標権を侵害されたとして、名称使用の差し止めと約2300万円の損害賠償を求めた訴訟を提起しました。しかし、控訴審判決では、商標権侵害を認めて使用差し止めと約51万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を変更し、鮨萬側の請求は棄却されました。


≪実例2≫

2012年1月札幌市のダイレクトメール発送会社「札幌メールサービス」が「ゆうメール」の商標権を侵害されたとして、郵便事業会社(日本郵便)が提供する配達サービス「ゆうメール」の名称の使用の差止めを求める訴訟を提起しました。

第一審では、類似の関係にあるとして特許侵害が認定され、広告物を配達する際の名称の使用中止を命じられる等、日本郵便側が敗訴しましたが、一審判決を不服として即日控訴しました。

その後、「ゆうメール」の商標権を日本郵便が買い取り、今後も日本郵便が「ゆうメール」の名称を使用するといった和解が成立しました。


≪実例3≫

2013年2月、北海道土産の有名菓子「白い恋人」を製造販売する石屋製菓が、商標権を侵害されたとして、吉本興業などに菓子「面白い恋人」の販売差し止めや損害賠償を求め訴訟を提起しました。その後、和解が成立し、吉本興業側がパッケージの図柄を変更しました。また、原則として関西6府県での限定販売とすることとし、賠償金の支払いはありませんでした。


≪実例4≫

神戸市のゴンチャロフ製菓が、「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」の商標権を侵害されたとして、大阪市のモンシュシュ(現:モンシェール)に対し、看板や包装紙などの標章の使用差止めと損害賠償を求めた訴訟を提起しました。

一審では、看板や包装紙などの標章の使用差止めと約3500万円の損害賠償を命じていたものの、モンシェールがその後、店名や包装紙を変更したので、標章の使用差止め請求は棄却されました。一方、損害賠償額については、モンシェールが一審判決後も、2012年10月まで店名を変更しなったことから算定期間を変更、一審より増額し、約5140万円の損害賠償を命じるに至りました。

一審と同様、商標権侵害を認め、モンシェールに対して、約5140万円の損害賠償を命ずる判決を下しました。

【補足】

ゴンチャロフ製菓は、1981年8月に「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」を、指定商品「菓子、パン」として商標登録(登録番号1474596)しています。

一方、モンシェールは、2003年に「サンドゥルオン」として設立されたのち、2007年に商号を「モンシュシュ」に変更したが、店の看板や包装紙、広告などには、当初から「Mon chouchou」を使用し、2006年3月には、「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」を、指定役務「ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供、及びこれらに関する情報の提供」で商標登録(登録番号4939769)していました。


上記の実例を見てもわかるように、商品名やサービス名の商標権の侵害の場合、請求棄却や和解に至ることもあります。

(参考記事)太巻き寿司の名前で商標権侵害! ※専門家プロファイル登録 間山 進也様コラムより


4. 商標権でトラブルを起こさないための5つの注意点

商標権で起こりうるトラブルは自分の持っている商標権が第三者に侵害される、または自分が第三者の商標権を侵害してしまう、という大きく分けてこの2つがあります。

しかし、様々な点に気を付ければ、そのようなトラブルは事前に防ぐことが出来たり、迅速に対処したりすることが出来るかもしれないのです。

そのためにも気を付けるべき5つの点をご紹介いたします。


4-1 まずは登録商標を検索しましょう

商品を制作後、使用したロゴや名称が登録商標されているものであることわかった場合、商品自体の廃棄やネーミング抹消などをせざるを得なくなります。また、知らずに商品を販売してしまった場合、登録商標の保持者から警告書の送付や、訴訟を提起される事態も考えられます。

そういったトラブルを事前に防止するためにも、「登録商標の検索」は必要不可欠と言えるでしょう。


※検索方法は次の章「5.商標を申請する前に公的機関で調べましょう」にて詳しく説明いたします。

(参考記事)商品の名前やブランドのネーミングで注意することは? ※専門家プロファイル登録 間山 進也様回答Q&Aより


4-2 商標登録の必要性

商標権とは先に「1-1 商標権とは、どのような権利?」で説明した通り、的財産権のひとつであり、指定商品又は指定役務を区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体(ロゴ等)を独占的に使用できる権利のことを言います。そのため、商品名だけでなく、インターネットでシステムを提供するサービス名なども商標登録することが可能です。

自分が先に同じ商品名・サービス名・店名を使用していたとしても、後から同じ名称で商標登録をされてしまった場合、以前より使用していた名称を使用することが出来なくなる可能性もあります。そうした事態を回避するためにも、商標を登録するということは重要であると言えるでしょう。

(参考記事)インターネットサービスの名称にも商標登録は必要? ※専門家プロファイル登録 間山 進也様回答Q&Aより


4-3 無断使用とその危険性

ロゴにも商標権は存在しています。インターネットショップなどでロゴを使用したいと思った場合、無断で使用してしまうと、のちのち、問題に発展する可能性もあります。商標権の侵害だけでなく、不正競争防止法の適用対象になってしまうこともありえます。

どうしても、ロゴを使用したいと思った時は、無断で使用せずにブランドに確認を取るようにしましょう。

(参考記事)Webショップでのブランドロゴ表記の規定について ※専門家プロファイル掲載Q&A

(参考記事)ホームページ上でのロゴ使用について・・・ ※専門家プロファイル掲載Q&A


4-4 新しい商標が保護対象に

2015年4月1日より、商標法が改正されたことにより音楽・音声・自然音などからなる「音商標」が保護対象として導入されることになりました。


●文字や図形等が時間の経過に伴って変化する「動き商標」、

(例:テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)


●文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する「ホログラム商標」

(例:見る角度によって変化して見える文字や図形など)


●単色又は複数の色彩の組合せのみからなる「色彩のみからなる商標」

※これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標になります。

(例:商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)


●音楽、音声、自然音等からなり、聴覚で認識される「音商標」          

(例:CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)


●文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される「位置商標」


また、これらの商標の審査についてですが、それぞれ異なるのでご説明します。

「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」の3つについては、を構成する文字や図形等が自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体としても自他商品・役務の識別力を有しないものとされます。


「色彩のみからなる商標」については、原則として、自他商品・役務の識別力を有しないものとされます。


「音商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないものとされます。


また、商標の類否の審査についてですが、商標の類否の審査は、出所の混同が生じ得ると考えられるものについては、商標のタイプを越えて類否の判断が行われることになります。


その他、施行日前から使用されている新しいタイプの商標については、商標登録をしていない場合でも、従来の業務範囲内で使い続けることが可能です(継続的使用権)。

また、「位置商標」については、従来から保護が認められていた商標について、その商標を付す位置が特定されるにすぎないものであることから、継続的使用権を設けられていません。


このように、今まで商標として登録出来なかった5つの新しい商標が商標登録の対象となりました。

これにより、今まで通り、商標権がないものとして使用してしまうと、商標権の侵害となってしまうので、注意しなければなりません。

また、これを機に上記5つに該当するものをお持ちの方は、商標登録を検討されると良いでしょう。


4-5 専門家に相談することも視野に入れましょう

商標登録は個人でも申請することが可能です。しかし、様々な手続きは複雑さを極めます(別項目参照のこと)。そのため、トラブルに見舞われる可能性もはらんでいるのです。そうしたトラブルを事前に回避したり、申請をスムーズに進めたりする時に頼りになるのが、弁護士・弁理士の方々です。失敗のない申請をしようと考えた時、弁護士・弁理士の方々に相談するのもひとつの手段として、覚えておくことは大切です。

また、商標権の侵害でトラブルに巻き込まれた場合も同じく、弁護士・弁理士の方に相談すると良いでしょう。コストはかかってしまいますが、トラブルを最小限に抑える方法のひとつとして有効であると言えます。

何でも自分で行うのではなく、専門家の意見やアドバイスをもらうことも視野にいれておくと良いでしょう。


5. 商標権で気になることがあったら、公的機関で調べましょう

商標登録をしたいと思った時、その商標がすでに使われているかどうか、類似した商標が使われているのか、といったことに気を付けなければなりません。

その際、まず検索をする必要があります。ここでは、検索の方法をご紹介いたします。


5-1 特許情報プラットホームでの検索方法(簡易検索の方法)

独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公式ホームページにて、「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索」という検索エンジンがあります。

まず、検索ジャンルから「商標を探す」を選びます。その後、隣の空欄に商標登録したい名称を入力します。

同じ名称がすでに商標登録されている場合は、検索結果に表示されます。表示された件数をクリックすると、「登録番号」「商標」「区分」「出願人」「出願日」「登録日」「イメージ(ロゴなど)」が表示されます。

検索結果には、検索ワードと完全一致の場合もあれば、部分一致の場合もあります。


5-2 特許情報プラットホームでの検索方法(詳細検索の方法)

「5-1 特許情報プラットホームでの検索方法(簡易方法)」では、同じ名称がすでに登録されているかどうかの確認方法をご説明しました。

けれど、実際に使用する場合、「5-1 特許情報プラットホームでの検索方法(簡易方法)」でご紹介したよりも詳しく調べる必要があります。


ここでは、詳細な検索方法をご紹介いたします。

まず、トップページの「®商標」をクリックします。すると、1~15までの項目が表示されます。その中から、「9.商品・役務名検索」をクリックしてください。次に遷移したページにて、「商品・役務名」を入力する欄が表示さます。そこに先程と同じように商標登録したい名称を入力し、検索します。

同じ名称がすでに商標登録されている場合は、検索結果に表示されます。表示された件数をクリックすると、「区分」「商品・役務名(日本語)」「商品・役務名(英語)」「類似群コード」が表示されます。

ここで自分が商標登録したい商品・役務名区分を確認し、次の検索で使用するため、類似群コードをメモしましょう。

再び、トップページの「®商標」をクリックします。1~15項目の中から、「4.称呼検索」をクリックします。すると、遷移しページに表示される「称呼1」「称呼2」(どちらか必須)を入力します。次に先程調べておいた「類似群コード」を入力したら、「検索」をクリックしましょう。すると、「出願/登録番号」「商標」「種別」「称呼(参考情報)」「区分」「出願人」「出願日」「登録日」「イメージ(ロゴなど)」が表示されます。

ここで得られる情報を元に、自分が商標登録をしたいと思っている「商品名」や「サービス名」、「店名」が使用出来るものなのかを確認することが出来ます。


6. 商標の登録手続きの流れについて

商標の登録手続きには様々な準備が必要です。まず、商標登録したいワードの選出をしたのち、「5. 商標権で気になることがあったら、公的機関で調べましょう」で説明した手順で該当する商標がないか調べます。ここまでが事前準備です。この項目では、出願以降の流れについてご説明いたします。


6-1 商標審査とは?

まず、商標審査を受けなければなりません。まず、出願をします。すると、出願が公開されます。これは同じ内容での出願を避けるためでもあります。この期間は約1~2ヶ月間が一般的です。出願公開ののち、審査されます。

審査された結果、問題なしと判断された場合は、登録審査へと進みます。

しかし、残念ながら、問題ありと判断された場合、拒絶理由通知をされることになります。それを受け、意見書や補正書を提出し、問題が解消されれば、登録審査へ進むことが出来ます。ですが、再度問題ありと判断された場合、審査を続行させるために、様々な手続きをする必要があります。この時、拒絶査定不服審判の請求をすることが可能です。


6-2 商標登録とは?

査定後、商標登録が行われます。まず、登録料を納付します。すると、「商標権登録設定」が行われ、「商標公報発行」と「登録証発行」の2つがされます。また、これらの権利は、設定登録日から10年間存続します。10年経つと更新することが出来ます。


6-3 商標登録の登録料とは?

商標登録の登録料は全納付と分割納付の2種類があります。また、区分数によっても、その登録料は異なります。


基本的には、下記料金となります。

10年で37,600円×区分数

5年分で21,900円×区分数


上記以外にも、出願時に12,000円とこれらとは別に印紙代がかかります。

また、弁護士・弁理士の方に依頼する場合は、別途費用がかかることになります。

商標登録をする際には、登録料についてもきちんと把握しておくことが必要です。


6-4 商標登録の更新方法とは?

更新の申請は、満了日の6ヶ月前から満了の日までの間、可能です。

満了日を過ぎてしまった場合でも、6ヶ月以内であれば申請することが出来ます。

ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります(満了日より6ヶ月以内に申請がないと、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされるため)。


7. 商標権について正しく知るということは

商標権や商標登録という言葉を耳にすることは、生活の中でも多々あることでしょう。ですが、それらが一体どういったもので、どのような手続きの元、権利を行使されているのかということまでは、あまり知られていません。

知らないということは、知らず知らずのうちに商標権を侵害してしまう可能性もあるということです。

今の時代、誰もが簡単にインターネットショップを開設出来ます。ショップをオープンさせたり、商品を作ったりする際は、商標権を侵害していないかということに気を付けなければなりません。

商標権について正しく知り、活用していくことで、自分の権利を守り、また他者の権利を侵害せず、過ごすことが出来るのです。

そのためにも、商標の検索は大事であると言えるでしょう。


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