- 竹内 大涼
- 株式会社トーカイエフェクト 代表取締役
- 三重県
- 資金調達コンサルタント
対象:財務・資金調達
ただし、売掛金担保融資は次の点でなかなか使えないという現状があります。
・契約書などに譲渡禁止条項がある場合
・かつ、継続的な取引がある取引先が10社はあること
・売掛先に売掛債権を担保にすることを承諾してもらう必要がある
大手の企業が取引先の場合は、基本的に譲渡禁止条項が契約書にのっています。
逆に、継続的な取引先が10社以上あって、譲渡禁止条項がなく、信用もついている場合は、真っ先に使える資金調達になります。
ただ、当たり前ですが、あくまで売掛債権を担保にしていますので、その売掛金の入金は返済に回ってしまいますので、長期で借りるものではなく、急場をしのぐ資金となります。
この辺りを理解して返済の目処が立っているのであればまず使える資金調達の手段の一つだと思います。