キャリアアップ助成金【正規転換コース】 - 財務・資金調達全般 - 専門家プロファイル

竹内 大涼
株式会社トーカイエフェクト 代表取締役
三重県
資金調達コンサルタント

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対象:財務・資金調達

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キャリアアップ助成金【正規転換コース】

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こんばんは。
今日はキャリアアップ助成金の正規転換コースについてです。

ご存知の方も多いと思いますが、改めて要件などを確認して頂ければと思います。

この制度は正規雇用などに転換または直接雇用(派遣など)をする制度を規定した上で、有期契約労働者(パートタイム労働者など)等を正規雇用(正社員など)に転換した場合などに助成されます。

【受給額】
table {border-collapse: collapse;}th {border: solid 1px #666666;color: #000000;background-color: #ff9999;}td {border: solid 1px #666666;color: #000000;background-color: #ffffff;}内容中小企業の場合大企業の場合母子家庭の母、父子家庭の父の加算有期→正規:1人あたり50万円40万円10万円有期→無期:1人あたり20万円15万円5万円無期→正規:1人あたり30万円25万円5万円派遣→正規:1人あたり80万円70万円

【対象となる労働者】
原則としては、契約社員として6ヶ月、その後正社員を6ヶ月勤めた人が支給対象になります。
また、次の1~4までのいずれにも該当する労働者であることが必要があります。

1.次のイ・ロ・ハのいずれにも該当する労働者

イ.支給対象となる事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上(無期雇用に転換する場合は6ヶ月以上3年未満)の有期契約労働者

ロ.支給対象事業主に雇用される期間が6ヶ月以上の無期雇用労働者

ハ.同一の業務について6ヶ月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において就業している派遣労働者(無期雇用に転換する場合は、派遣元事業主での雇用(有期契約)が通算して3年未満)

2.正規雇用労働者(正社員)として雇用することを前提として雇い入れられた労働者ではないこと
(ただし、人材育成コースの有期実習型訓練を経る場合を除く)

3.正規雇用労働者または無期雇用労働者へ転換または直接雇用する場合、転換または直雇用の前日から起算して過去3年以内に次のイまたはロに該当していること

イ.正規雇用労働者へ転換または直接雇用される場合、その事業主の事業所において正規雇用労働者または短時間正社員として雇用されたことがない

ロ.無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、その事業主の事業所において正規雇用労働者または短時間正社員または無期雇用労働者として雇用されたことがない

4.正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用後に社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者となっていること。(社会保険の適用事業所に雇用される場合)


非正規社員を正社員に転換または直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等(パートタイマーなど)を正規雇用等に転換した場合、1事業所あたり1年度において10人まで支給されます。

また、有期→無期は、通算雇用期間が3年未満の有期契約労働者からの転換で、基本給を5%以上増額する必要があります。