- 柴垣 和哉
- 柴垣FP事務所 代表
- 和歌山県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。
先日、自治体からの依頼で障害を持つ子供の親御さんを対象に、親亡き後のお金の問題について講演をしてきました。
そこでも少しお話ししましたが、障害を持つ子供にお金を残すために信託などを活用して「成年後見人を付けないお金の残し方」を行っている、もしくは、行おうとしている方は、その方法では結局成年後見人をつけざるを得ない状況になってしまうかもしれません。
それはどのような場合かと言いますと、「相続が発生した時の様々な手続き」を行う場合です。
通常、相続が発生すると、以下の流れで相続の手続きを進めていきます。
・親御様の死亡後、7日以内に死亡届を提出
↓
・遺言書の有無の確認
↓
・相続人の確認
↓
・相続財産の確認
↓
・預貯金の解約
↓
・死亡後、3か月以内に相続放棄の手続き(相続放棄の意志がある方のみ)
↓
・遺産分割協議書作成
↓
・10カ月以内に相続税の申告(相続税がかかる場合)
↓
・相続財産の名義変更(自宅・預貯金・各種保険・株券など)
問題となるのは、上の太字の「預貯金の解約」「遺産分割協議書作成」「相続財産の名義変更」を行う場合です。
これらの手続きを行う場合、原則として、相続人の中に障害者と認定されている方がいると、その障害者の方には「判断能力がない」とみなされ、障害者に成年後見人をつけないと手続きが進まない恐れがあるのです。
そうすると、親御様が生前にわざわざ「成年後見人をつける必要がないお金の残し方」を実行されたにもかかわらず、結局成年後見人を付けざるをえなくなってしまいますので、注意が必要です。
親亡き後のお金の残し方を考える際は、こういった部分も考慮しなければいけないかもしれませんね。
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