(1)消費税還付 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント

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対象:不動産投資・物件管理

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(1)消費税還付

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アパマン経営の寺子屋 消費税還付

非住宅部分の消費税を取り戻す



住宅の家賃は非課税。なのに、大家さんが消費税を支払うのはおかしい…
 
 
 

課税事業者になれば消費税の還付は可能



年商1000万円以下の事業者でも課税事業者の選択をすることにより消費税の還付が可能になる(課税事業者選択届出書)。
 
ただし…
・2年間の継続が必要(すぐにはやめられない)
・住居以外の部分のみ(駐車場、事務所、店舗)
・指定の期間に課税事業者選択届出が必要(※課税年度を越えた場合は還付は受けられない)→新規事業者の場合は事業年度末まで、以前より事業収入がある場合には、前の事業年度末までに届出る必要がある(個人の場合の事業年度は12月31日まで)
 
 
 

合法的消費税全額還付法〜



・駐車場や自動販売機からの収入がある場合
・事業からの収入がある場合
・課税売上となる家賃がある場合

消費税の還付対象となります。

ただし…
・売上全体に占める課税売上の割合が95%以上でなければならない!

ということは・・・
・課税年度に非課税売上となる家賃収入があると消費税の還付が受けられなくなる。
 
 
 

消費税還付するには



・建物を完成させ建物の保存登記を12月31日までに完了させる
・工事期間中は工事敷地内に自動販売機を設置し課税売上をあげる
・工事期間中に課税事業者選択届出書を提出する
・契約、入居開始は1月1日以降とする
・建物にかかった消費税(仮払い消費税)と自動販売機からの売上(借受消費税)の差額が還付される!
 
 
 

還付事例



アパート建築費5250万円、(うち消費税250万円)、
工期8月〜12月、入居開始1月〜

11月に敷地内に自動販売機を設置。11月〜12月の売上が52500円(うち消費税2500円)で本事業年度の課税売上は100%となり95%制限をクリア。
 
 
 

全額還付の注意点



・建物が完成する年度内に非課税売上となる家賃を作らないこと!
・個人の場合は、12月までに建物を完成させ、家賃は1月から発生させる!
・法人を設立した場合は、決算月が建物完成時期となる!
→ 建物完成時期を操作できる(土地が個人所有の場合、無償返還届などが必要)
・消費税還付に詳しい税理士、コンサルタント、FPとの連携が必要
 
 
 
 
 
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