
- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
テレビで、ふとん太鼓の宮入を見ました
子供の頃に、染みついてしまったのか
太鼓の音を聞くと、心がはやります
お元気ですか?
今回は、生前贈与と遺留分です
遺留分を計算する場合
相続財産には、死亡したときに
残された財産だけでなく
相続人に対する
次のものも含めて計算します
1 死亡する直前一年間に贈与したもの
2 婚姻や養子縁組や生計の資本として
贈与されたもの
相続税では、死亡直前の3年間に
贈与されたものを合計します
対象:会社設立
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