生前贈与と遺留分 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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生前贈与と遺留分

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民法
いつも、ありがとうございます

テレビで、ふとん太鼓の宮入を見ました

子供の頃に、染みついてしまったのか

太鼓の音を聞くと、心がはやります

お元気ですか?


今回は、生前贈与と遺留分です

遺留分を計算する場合

相続財産には、死亡したときに

残された財産だけでなく

相続人に対する

次のものも含めて計算します


1 死亡する直前一年間に贈与したもの

2 婚姻や養子縁組や生計の資本として

  贈与されたもの
  

相続税では、死亡直前の3年間に

贈与されたものを合計します