
- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
前回までで、生命保険の必要補償額の見直し、私的医療保険の必要性の低さを説明しました。
ただし、私も此の保険だけは加入したほうが良いのではないかと考え、お客様にお勧めする保険があります。それは所得補償保険です。
(大手企業は提携する保険会社と所得補償保険を準備されていました)
★ 所得補償保険は、病気やケガで働けなくなったときのための保険です。
病気やケガによる入院・自宅療養により働けなくなった場合に、保険金が支払われます。
従来の保険は、世帯主が亡くなった場合や、病気になった場合への対応が主でした。
この二つの保険では、カバーできない範囲があります。それは、業務外の怪我や病気で体を毀し、長期間仕事に就くことが難しい状況になった場合です。
それをカバーするために健康保険には傷病手当金があります。
支給要件は、下記の通りで、給与がもらえない時に給付されます。
①病気・怪我のための療養中のとき。
②療養のために仕事に就けなかったとき。
③原則として、給与等をもらえないとき。
④続けて3日以上休んだ場合
・支給される額は休業1日に付き「標準報酬日額」の3分の2相当額です。
・支給される期間は、支給されることとなった日から1年6ヶ月(暦日)です。
殆どの場合、1年半の間に職場に復帰されますが、復帰出来ないケースもあり、そのリスクに対応しているのがこの保険です。
FP開業後すぐに、実際に転職せざるを得なくなった方、住宅ローンが払えなくなり、自宅を売却した方の相談に与ったことがあります。
当時は所得補償保険を扱う企業は少なかったのですが、現在では扱う会社も増え、ネットで検索するとトップページだけでも7社の名が確認できます。
働くことができなくなり、収入が途絶えることは人生の中でも、最悪レベルのリスクです。
是非内容の確認だけでもされるようお勧めします。
※収入保障保険とは異なります。
収入保障保険は会社員や自営業者などの方が死亡または高度障害になった場合において、残された家族の生活費用を補う保険です。
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
ファイナンシャルプランニングと投資助言で人生設計から資産形成までサポートする保険や投資信託等金融商品を販売しないフィーオンリーのコンサルタント。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。
【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
宅地建物取引主任者
登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制アドバイザーとは
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html
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