【配当金】株式数比例配分方式 - 国内株式・ETF - 専門家プロファイル

小川 正之
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
東京都
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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【配当金】株式数比例配分方式

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資産運用



NISA口座で株式を購入した際、配当金についても非課税となりますが、「株式数比例配分方式」を選択していた場合に限られます。

「株式数比例配分方式」は、株式の配当金の受取方法の一つです。「株式数比例配分方式」以外を選択していますと、配当金は課税(20.315%)されてしましますので注意が必要です。

今回は、「株式数比例配分方式」を中心に、配当金の受取方法についてお話をさせていただきます。



配当金の受取方法

① 株式数比例配分方式

② 登録配当金受領口座方式

③ 配当金受領証方式

④ 個別銘柄指定方式


① 株式数比例配分方式

配当金は、証券会社の口座(MRF)に入金されます

その株式を保有している証券会社の口座に入金されます。同じ銘柄の株式を複数の証券会社(または支店)で保有している場合には、各口座の株式数に応じて分けて入金されます。

また、特定口座(源泉徴収あり)にて株式の譲渡損が発生した場合、同一の口座内であれば譲渡損と配当等の間で損益通算が行われます(確定申告も不要です)。

※損失を翌年以降3年間繰り越す際、他社口座との損益通算をする際、一般口座及び特定口座(源泉徴収なし)、については通常通り確定申告が必要です。

※NISA口座については、損益通算は関係ありません。

「株式数比例配分方式」は、お取引のある証券会社1社で登録の手続きをすれば、他の証券会社も含めてすべての株式について適用されます(それぞれの証券会社で手続きする必要はありません)。

NISAでの取引の有無にかかわらず、配当金の受取方法については、とりあえず「株式数比例配分方式」にしておくのが無難だと思います。NISA分が非課税になる点に加えて、受け取り忘れすることもないですし、株式と配当金を同じ証券口座で管理できますし、損益通算もしてくれますので。

※特別口座がある場合は、「株式数比例配分方式」の登録ができませんので、ご注意ください(株券電子化の際に保管振替機構に預託していない株式が信託銀行等の管理機関にある場合)。その際には、株式を移管する等の手続きをして、特別口座を閉鎖する必要があります。


② 登録配当金受領口座方式(一括振込方式)

配当金は、銀行等預金口座に振り込まれます

複数の証券会社にて株式を保有している場合も、すべての配当金が指定した一つの銀行等預金口座に入金されます。

「登録配当金受領口座方式」は、お取引のある証券会社1社で登録の手続きをすれば、他の証券会社も含めてすべての株式について適用されます(それぞれの証券会社で手続きする必要はありません)。


③ 配当金受領証方式

配当金は、ゆうちょ銀行等の窓口で受け取ります

発行会社から配当金受領証が郵送され、それを所定の期間内にゆうちょ銀行等の窓口まで持参し、配当金を受け取ります。


④ 個別銘柄指定方式(配当金振込指定単純取次方式)

配当金は、銀行等預金口座に振り込まれます

銘柄ごとに配当金払込指定書を提出し、銘柄ごとに指定した銀行等預金口座に入金されます。

新たな銘柄を購入した際には、その都度手続きが必要となります。



弊社は、ライフプランニングやお考えに合わせた資産運用についてのアドバイスも提供しております。

ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

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