遺産を分けて欲しい-兄弟の一人が遺産を独り占め- - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

高島 秀行
高島総合法律事務所 
東京都
弁護士

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対象:遺産相続

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遺産を分けて欲しい-兄弟の一人が遺産を独り占め-

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お父さんやお母さんが亡くなったときに、
兄弟の一人、長男あるいは親御さんと同居していた方が
遺産を独り占めにして他の兄弟には遺産の内容を明らかにしないし、
遺産を渡しもしない、ということは意外とよくあります。

しかし、現在の民法では、
子供は平等の法定相続分がありますから、
同じ子供である兄弟の1人が、
長男であっても、同居をしていたとしても、
遺産を独り占めすることはできません。

そこで、遺産を独り占めしている兄弟が、
こちらの遺産を明らかにして欲しい、
遺産を分けて欲しいという要望に応じなければ、
遺産分割調停を申し立てることとなります。
その調停手続の中で、
相手に遺産の内容を明らかにせよと求めることもできますし、
調停手続の中で遺産をどう分けるかという
話し合いをすることもできます。

しかし、調停は、基本的に話し合いの手続なので、
相手が遺産の内容を明らかにしない、
あるいは、遺産を分けることに応じないという場合もあります。

そういうケースでは、まず、
遺産分割の対象である遺産がわからなければ
遺産を分けることもできませんから、
遺産を調査して裁判所にこのような遺産があると
示す必要があります。
相手が明らかにしない以上、
遺産分割を請求する側で調査し、証明しなければなりません。

遺産の調査の仕方は、遺産によって違います。
遺産の調査の仕方は、また後日お話しすることとします。

遺産がわかっているけれども、
調停で分け方について話し合いが付かない場合もあります。
そのような場合は、
調停を不成立にして(「不調」と言います)、
遺産分割の審判を手続に移行します。
審判手続は、一般の裁判と同じで、
当事者間で話し合いが付かなくても、
遺産の分け方について、
裁判所がどの財産を誰が取得するのかを決めてくれる手続です。

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