おはようございます、今日は指笛の日です。
吹けません。
源泉徴収についてお話をしています。
マイナンバー制度開始に伴い、厳しくなるだろうなぁ…という説明を続けています。
ここから先は多分こんな話が出るのでは?という予測です。
例えばあなたがイベント会社の人で、出演者に出演料を支払うとします。
そのとき、出演者からマイナンバーを集めることをしないで支払ったとしましょう。
私が税務署の人なら、多分こんなお話をすると思います。
「あれ?この人達のマイナンバー、集めてませんね?
法律で定められた義務なんですけどね?
この出演者、本当に存在しているんですか??架空経費じゃないですよね???」
実際、マイナンバー制度そのものには税務にそこまでの直接影響を及ぼす文面はないようです。
しかし、本来であれば集めるべき情報を集めないままに支払いをしたら、課税庁からすれば「架空じゃね?」と疑うのは当然かと思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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