- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
今回のコラムは、保険会社が破綻した場合、契約がどうなるのか?
またその時の生命保険契約者保護機構の役割とは何か?というお題目でお話させていただきます。
リーマン・ブラザーズが破綻した後、保険業界に戦慄が走りました。
次なる標的は世界No1の保険グループであるAIG。
AIGグループの保険会社としては、
アリコジャパン
AIGエジソン生命
AIGスター生命
AIU
アメリカン・ホームダイレクト
破綻リスクが急激に高まった9月16〜17日の2日間は、私の携帯やメールにはその件に関する問い合わせが殺到しました。実際に保険契約を解約したいというご要望もありました。
では、実際に生命保険会社が破綻した場合、どういう手続きになり、保険契約がどうなるのかが一番みなさんが知りたいところだと思います。
保険会社が破綻した場合、まず受け皿の会社が現れるのが一般的な流れです。
ですが、破綻保険会社の状況によっては、受け皿会社が現れない可能性もあります。
その時に最終的な受け皿となってくれるのが、「生命保険契約者保護機構」です。
「生命保険契約者保護機構」はどこまでを補償してくれるのか?
それは、破綻時点の「責任準備金」の90%までが補償対象となります。
「責任準備金」という言葉は専門用語で非常に分かりにくい言葉ですね。
分かりやすく言えば、生命保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払に備えて積み上げていくお金のことです。この「責任準備金」は保険業法で積立が義務づけられています。
みなさんに分かっていただきたいのは、責任準備金≠既払い保険料総額ではない。ということなのです。
また保険会社が破綻した場合、予定利率(≒銀行の利率)が引き下げられる可能性もあります。
予定利率の引き下げがあった場合は、満期保険金や個人年金保険の年金額、終身保険の保険金額や解約返戻金などの貯蓄性の高い保険については、90%補償ではないということは押えていただきたい点です。
銀行や証券会社でよく販売されている「変額年金保険」の年金額も、保険会社が破綻した場合、年金額が引き下げられる可能性が高いのです。
保険会社破綻時の契約の動向や生命保険契約者保護機構のことで分からないことがあれば、お気軽にBYSプランニングまでお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/