住宅資金の贈与か金銭貸借か? - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

遠山 桂
遠山行政書士事務所 
岐阜県
行政書士

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対象:遺産相続

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住宅資金の贈与か金銭貸借か?

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金銭貸借の契約書

 

住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度

 

親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。

そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。

返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。

ただし、住宅資金について親から贈与を受けた場合でも、一定の条件がそろえば、「住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度」により500万円から1500万円の範囲で非課税の特例を受けることができます。贈与の金額がそれ以上の場合でも、最大2500万円までなら相続時精算課税制度の申告をすれば贈与税はかかりません。

しかし、この相続時精算課税制度についてはデメリットが生じることもあります。

そのデメリットとは、相続税が発生する人については、住宅の購入時点の評価額で課税されるため、将来に親が死亡した時点で住宅の評価額が下落したとしても、高い評価額で課税されてしまい、割高な相続税を支払わなくてはならなくなる可能性があることです。

また、相続発生時の遺産分割で贈与を受けた分(特別受益)を遺産に加えて計算される可能性もあり、将来の相続時に課税を先送りするような形になることもあります。その場合には、将来の税制改正で、従来までは支払わずに済んだ相続税を支払う必要が生じる可能性もありえます。

更に続時精算課税制度を利用すると、贈与税の年間基礎控除110万円の非課税措置が使えなくなります。しかも、その後の制度利用の変更もできないので、後から融通が利かなくなる可能性もあります。

このように相続税が発生する程度の資産がある方については、2500万円の相続時精算課税制度の利用については慎重に検討する必要があるでしょう。

当事務所の運営サイトでは、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度についてと、相続時精算課税制度についての解説をしております。 また、この両ページでは、住宅資金を親から借入した場合の金銭貸借についても解説をしております。

 

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