
- 芭蕉先生
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
- 宮城県
- 恋愛心理カウンセラー
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
不倫相手からは個人情報保護法に触れているという事で警察に訴えると言われています
-
不倫慰謝料問題
2015-06-15 00:37
離婚する事を考えております
その為色々な証拠収集に励んでいる
のですが、その際に法に触れるかもしれない方法で入手したものもあるかと思いますので刑事、民事問わず触れるものがあれば教えて頂けますでしょうか
1)妻の携帯のロックを解除して(パスワードは妻が入力しているのを横目で見て覚えました)メールや着信履歴を確認した
2)確認した着信履歴より不倫相手に電話をし謝罪を要求した
3)謝罪に応じなかった為、宅配業者を装い非通知で電話をかけ、住所を聞き出し(家電の為電話口に出たのはお母さんでした)慰謝料を払う旨の内容証明郵便を出した
妻からは携帯を勝手に見たという事で、不倫相手からは個人情報保護法に触れているという事で警察に訴えると言われています
ご返答宜しくお願い致します
補足
もし罪に問われるなら、どれぐらいの罪状になるのでしょうか(逮捕拘留、罰金刑など詳しくわかるようでしたらその旨も教えてください)
芭蕉先生
◆その為色々な証拠収集に励んでいるのですが、その際に法に触れるかもしれない方法で入手したものもあるかと思いますので刑事、民事問わず触れるものがあれば教えて頂けますでしょうか
※刑事事件では入手方法が違法な場合、証拠として使用することはできませんが、民事の場合、入手方法は問われませんので、証拠能力には問題ありません。
しかし、入手する段階で法に触れると該当する刑罰の対象になる場合があります。
◆1)妻の携帯のロックを解除して(パスワードは妻が入力しているのを横目で見て覚えました)メールや着信履歴を確認した
※妻からあなたに対してプライバシーの侵害を理由に何らかの警告や要求を受ける可能性がありますが、そもそも夫婦間にプライバシーの侵害を持ち込めないので処罰もなく、入手した情報は証拠として利用できます。
◆2)確認した着信履歴より不倫相手に電話をし謝罪を要求した
※不倫や不貞行為、その他不法行為が立証できない場合、強要罪に問われる可能性があります。しかし親告罪なので、不倫相手が事実を立証し警察が被害届または告訴状を受理して初めて罪に問われる可能性が出てきます。経験上、この程度で警察は被害届を受理してくれません。
◆3)謝罪に応じなかった為、宅配業者を装い非通知で電話をかけ、住所を聞き出し(家電の為電話口に出たのはお母さんでした)慰謝料を払う旨の内容証明郵便を出した
※やってはいけないことですが、発覚することがないと思います。
また、立証が困難であるため『尾行して特定した』などの嘘の主張が通ってしまう可能性の方が高いと思います。
◆妻からは携帯を勝手に見たという事で、不倫相手からは個人情報保護法に触れているという事で警察に訴えると言われています
※個人情報保護法は、個人情報を5,000件以上保有している企業に課せられた法律なので、あなたには該当しません。
◆もし罪に問われるなら、どれぐらいの罪状になるのでしょうか(逮捕拘留、罰金刑など詳しくわかるようでしたらその旨も教えてください)
※いずれも罪に問われる可能性が低いので、本当に警察が動き出してから考えても良いと思います。
【所見】
双方に法律の知識がないようなので、口頭で警察に訴えると言われたり、個人情報が…などと言われているのだと思います。
口頭で言う人ほど訴える条件を知らず、実際に何もできない、何もしない人が統計上多いです。
何かをするのであれば、わざわざ相手に警告や告知をせずに淡々と手続きを進めればよいものを、相手に考える時間を余分に与えるだけになってしまっています。
あなたも実際にこうやっていろいろと情報を集める時間ができています。
よって、相手にとってあなたに警告することは無意味なのです。
しかし、一歩間違えば違法行為または不法行為に抵触する可能性があるので、専門家の指示のもとに進めてみてください。
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