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閲覧数順 2024年04月16日更新

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結婚前提にお付き合いしていた幼馴染の彼(27歳)が不倫をしていました。

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不倫慰謝料問題
結婚前提にお付き合いしていた幼馴染の彼(27歳)が不倫をしていました。
相手は職場のパート勤務、48歳の子持ち既婚者です。お子さんは成人済みです。


彼とは3年半の付き合いで、幼馴染ということもあり両親同士も何度も顔を合わせていました。付き合ってからは、お歳暮のやり取りや、親の入院の際のお見舞いなどもしていた関係です。

彼のお父様が脳梗塞や心筋梗塞で床に倒れた際には、私自身もお見舞いに行き、ご家族と彼とを少なからず支えていました。


そして、1年半を過ぎた頃には、毎週、週2~3回、私は彼の実家に泊まりに行き、ご飯などもご馳走になったり、また1年ほど前からは、両家の両親からは結婚を勧められる機会も増え、私も彼も転職や引越等を前向きに考え始め、付き合っていました。

両家の家族とも、それぞれディズニーへ行ったり、記念日には皆でレストランへ食事に行ったりもしていました。


それが、半年ほど前より彼に不審な行動が多々あらわれ、浮気を疑うようになりました。
そして昨夜、決定打になる出来事があり、今朝、携帯電話を見せてもらったところ、案の定上記の既婚者女性と浮気(不倫)をしていました。



そこで質問させていただきたいのですが、

・上記の関係では婚約とならないのか?
・彼もしくは彼の両親から慰謝料を取ることはできるのか?
・浮気相手の既婚者女性を訴えたり、慰謝料をとることはできるのか?


ちなみに、
・彼は27歳にして社会人経験ゼロのフリーター
・恋愛経験なし(私が初めての彼女)
・彼のお父さんは年収1000万クラスの会社員で、家の金庫内で財産を管理しているのも聞いていました。


長文で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。









芭蕉先生

◆結婚前提にお付き合いしていた幼馴染の彼(27歳)が不倫をしていました。

※結婚前提の交際中と婚約は同じではありません。


◆相手は職場のパート勤務、48歳の子持ち既婚者です。お子さんは成人済みです。

※彼は48歳子持ち既婚者の配偶者の権利を侵害しているので不法行為に該当します。


◆彼とは3年半の付き合いで、幼馴染ということもあり両親同士も何度も顔を合わせていました。付き合ってからは、お歳暮のやり取りや、親の入院の際のお見舞いなどもしていた関係です。
◆彼のお父様が脳梗塞や心筋梗塞で床に倒れた際には、私自身もお見舞いに行き、ご家族と彼とを少なからず支えていました。
◆そして、1年半を過ぎた頃には、毎週、週2~3回、私は彼の実家に泊まりに行き、ご飯などもご馳走になったり、また1年ほど前からは、両家の両親からは結婚を勧められる機会も増え、私も彼も転職や引越等を前向きに考え始め、付き合っていました。
◆両家の家族とも、それぞれディズニーへ行ったり、記念日には皆でレストランへ食事に行ったりもしていました。

※上記は全て、一般的な交際の範囲内ですので婚約とは言いません。


◆それが、半年ほど前より彼に不審な行動が多々あらわれ、浮気を疑うようになりました。そして昨夜、決定打になる出来事があり、今朝、携帯電話を見せてもらったところ、案の定上記の既婚者女性と浮気(不倫)をしていました。

※直ちに交際を停止するように説得するか、あなたと別れるかを選択させてください。


◆そこで質問させていただきたいのですが、上記の関係では婚約とならないのか?

※婚約とは、プロポーズされていてそれに合意していることが大前提ですが、言葉のやり取りだけでは不十分になることが多く相手が否認した場合、婚約が認められない可能性があります。

例えば、相当額の婚約指輪の交付を受けている、結納金を納めている、式場を予約している…などの事実がないと、婚約を立証することが難しいです。

ちなみに、彼に慰謝料を請求しても尚、彼が『私たちは確かに婚約している!』と言ってくれているのであれば、不法行為に該当します。


◆彼もしくは彼の両親から慰謝料を取ることはできるのか?

※婚約中ではないので、不法行為に該当しません。よって、慰謝料は取れません。


◆浮気相手の既婚者女性を訴えたり、慰謝料をとることはできるのか?

※法律上あなたは婚約者ではないので、浮気相手はあなたの権利を侵害していません。よって、不法行為に該当せず、慰謝料は取れません。


◆ちなみに、
・彼は27歳にして社会人経験ゼロのフリーター
・恋愛経験なし(私が初めての彼女)
・彼のお父さんは年収1000万クラスの会社員で、家の金庫内で財産を管理しているのも聞いていました。

※影響しません。












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