会社が保険に加入するケースはよくあります。
おそらく保険に加入していない会社を探すのが大変なくらいです。
保険に加入する目的は、従業員の福利厚生、事業保障であったりと様々です。
ただ、その背景として節税も加味して加入するケースが多いと思われます。
以前、多額の保険料が租税回避行為にあたるとして国税不服裁判所で争われた事例がありました。
その中の一部として、
「生命保険契約の締結は、本件各生命保険会社との間で有効に成立した第三者取引であることから同族会社等特有の取引ではなく、請求人の法人税の負担を不当に減少せしめるものとも認められず、これらは法人税法第132条第1項の同族会社等の行為又は計算には該当しないとするのが相当である。」
とのことで、原処分庁の主張を退けました。
会社や保険会社としては心強い事例になったことでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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