- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
その金利の高さゆえ使い方を間違えると中小企業は一気に厳しい状態に向かいます。
間違っても赤字を補填する為に商工ローンを利用することはしてはなりません。
資金繰りが苦しいところに高金利の返済分が乗ってきて、にっちもさっちも行かなくなります。
加えて商工ローンから融資を受ける際には、大抵の場合連帯保証人を立てることを要求されます。
もし主債務者である会社が返済できなくなると、商工ローン会社は直ちに保証人へ返済請求をします。
それも残額の一括返済を。
これがゆえに当人のみならず保証人になった親兄弟、親戚、知人にまで深刻な打撃を与えてしまいます。
商工ローンの保証人への請求が社会問題になったことは記憶に新しいところですが、その時商工ローン会社の営業方針に「利子は債務者から、元本は保証人から」というものがありました。
商工ローンを利用する会社はいずれ返済に行き詰って倒産する。
それまでに利子は取れるだけ取っておく。
そして倒産した後は保証人の財産から元本を回収するという意味です。
又商工ローンを利用される会社の中には、既に借り入れされている銀行への返済資金にあてられる場合もあります。
ですがこの行為は高金利の融資で、低金利の融資を返済していると言え、まさに本末転倒です。
絶対にしてはならない行為です。
この場合考えられる選択としては、銀行への返済条件の緩和を交渉することがあります。
これをリスケジュール、略してリスケといいます。
最近では殆どの場合、銀行は何らかの形でリスケに応じてくれますので、相談されることをお勧めします。