- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
控除対象配偶者がいらっしゃる場合に、適用することが出来る控除のことです。
控除対象者とは、同一生計の配偶者(青色事業専従者や事業専従者は除きます)の内、合計所得金額が38万円以下の人を言います。パートや派遣などの給与収入でいうと103万円以下の方です。
控除額の原則は38万円で老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者の場合は48万円、同居特別障害者に該当すれば73万円になります。
同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者の内で、本人又は生計を共にする親族の何れかと同居している人です。
なお、所得とは収入から必要経費を引いたものです。
国税庁の該当URLになります。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除とは
同一生計の配偶者(青色事業専従者や事業専従者は除きます)の合計所得が38万円を超え、76万円未満(給与収入でいうと103万円を超えて141万円未満)で、本人の合計所得が1,000万円以下(給与収入でいうと役1,230万円)の場合に適用が受けられます。
所得に応じて段階的に金額が設定されていますので、下記を参照ください
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm