- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
まずは、当法人と受任契約を結びます。この時にきちんと報酬規定のことを説明させて頂きます。
受任契約が締結できましたら、即座に当法人から債権者に対して取引履歴の開示を求めていきます。
そして履歴の開示があれば、その履歴に基づいて利息制限法の利率に引き直して再計算します。
この引き直し計算によって算出された過払金をまずFAXで相手方に請求していきます。
請求後しばらくしてから相手方に電話をして交渉を開始します。
ここで和解が成立すれば、和解書を作成して後は入金を待つだけです。
しかし、和解が整わなければ、不当利得返還請求訴訟を起こしていきます。
訴訟を起こすことによって、大抵の場合こちらの請求にほぼ近い金額で和解できます。
最終的に相手方からの入金があれば、私どもへの報酬を差し引いてお客様にお渡しするという流れです。
この過払い返還請求の手続きで私共がこだわっているのが、「満額回収」です。
確かに元本の8割位の和解額なら業者もごねずスムーズに和解ができ、受任契約から最終的にお客様に過払金をお渡しできるまで3ヶ月ほどで可能でしょう。
実のところ、そのほうが我々委任を受けている方も交渉に時間を取られず、まして訴訟などに関わる手間や時間を取られず楽なんです。
事実、大量受注大量処理を最優先させる目的から交渉もあっさりと済ませ和解している事務所もあると聞きます。
曰く「依頼者には過払和解額の和解ラインなんて判らないし、早く過払い金を手にできるので喜ぶ方も多い」と聞きます。
けれども、それで本当に良いのでしょうか?
やはり受任したからには、「最善を尽くし事に当るべし」が当然ではないでしょうか。
依頼者が望むならいざ知らず、こちらの判断で安易に和解ラインを下げるのは任務懈怠ではないでしょうか?
たとえ少額の上積みのために3倍、4倍の労力がかかっても、ここは頑張り抜く必要があると思います。
依頼者には十分説明をし、納得を得た上で、時間をかけてもMAXを回収するよう努めています。
そうすることに私どもが一番やりがいを感じているのは事実です。
でも時々、願わくば依頼者の方にこの違いが判って頂ければと思ってしまうのも事実です。
尚、過払い金返還請求をめぐる我々の日々の活動の詳細については、
公式ブログ「過払い研究室」http://blog.livedoor.jp/legalpartner/
をご覧ください。