保険満期時や解約時に、満期金や解約金と一緒に契約者配当金を受け取ることがあります。
契約者配当金は、保険料の返戻的な性格なので、一時所得の計算上、収入金額の一部として計算します。
また、契約者配当金が積立型でいつでも引き出し可能なタイプの保険があります。
このときは、その引出の都度課税されるのではなく、満期時や解約時に課税が行われます。
つまり、課税の繰り延べということになります。
満期時や解約時に、支払保険料から引き出した契約者配当金を控除することになります。
保険に関する税務は注意が必要です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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