ルームクリーニング代の負担って・・・ (3) - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ルームクリーニング代の負担って・・・ (3)

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. 不動産投資・物件管理全般
賃貸経営…大家さんになったら…
                   ・・・2008年4月EMPメルマガより・・・


>>> 昨日のつづきです・・・


しかし、国土交通省のガイドラインでは、
日常・退去時に通常程度の清掃
(掃除機をかける、ガラスを拭く、雑巾がけをする、
 「換気扇」「水周り」「排水口」の清掃、など)を行っていれば、
借主はクリーニング代を負担する必要はない
としています。


新聞の記事でも、
『特約で単に「借主負担」と書くだけでは合理性がなく
 クリーニング代は払わなくてよい』
という東京簡易裁判所の判断を紹介しています。


実際には
プロが行った清掃と素人のそれでは
格段の違いがあるのですが、
この新聞記事がきっかけに、
単に「クリーニング費用は借主負担とする」と書いた特約は
姿を消すことになりそうです。




※EMP会員に登録いただけると、
不動産投資に役立つ知識をメルマガにて毎週配信中。
 最新版をご希望の方はご登録を。(登録無料)
 ⇒ご登録はこちらから

 ⇒安心の不動産投資なら、EMP