>>> 昨日のつづきです・・・
しかし、国土交通省のガイドラインでは、
日常・退去時に通常程度の清掃
(掃除機をかける、ガラスを拭く、雑巾がけをする、
「換気扇」「水周り」「排水口」の清掃、など)を行っていれば、
借主はクリーニング代を負担する必要はない
としています。
新聞の記事でも、
『特約で単に「借主負担」と書くだけでは合理性がなく
クリーニング代は払わなくてよい』
という東京簡易裁判所の判断を紹介しています。
実際には
プロが行った清掃と素人のそれでは
格段の違いがあるのですが、
この新聞記事がきっかけに、
単に「クリーニング費用は借主負担とする」と書いた特約は
姿を消すことになりそうです。
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