平成27年度税制改正では、有価証券等が1億円以上あり、出国する場合、その譲渡益に対して課税するという出国税の導入が予定されています。
これは、香港やシンガポールなど株式の譲渡が非課税の国で取引が行われた場合、課税することができないので、これを未然に防ごうとする制度です。
海外に居住している人に対して、有価証券等の贈与や相続が行われた場合も同様に出国税の対象となります。
相続税を支払って、さらに譲渡所得税も支払うというダブルで税金が必要になります。
最近は海外に相続人がいることも珍しくなくなっていますので、安易な遺産分割は避けたほうがよいかと思います。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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