マイカー通勤中の事故は企業に法的責任がある!?
従業員のマイカー事故について企業が賠償責任を問われる法的根拠は、
民法715条の「使用者責任」と自賠法第3条の「運行供用者責任」にありますが、マイカー事故の全てに企業責任が発生する訳ではありません。
「そのマイカーを業務に使用することはあるか」
「なぜ業務に使用するのか」
「会社のマイカー管理の内容はどうであったか」
等々によって、企業責任の有無が判断されることになります。
(使用者責任)
民法715条では
「加害者が企業の従業員である場合、その業務中に起こした事故については、企業(使用者)は責任を負う」と規定されています。
●一般的にいえば、マイカーでも、会社がマイカーの使用を指示してなくても、業務中の事故の場合は企業責任があると判断されます。
(運行供用者責任)
●特に人身事故に対しては、自賠法3条で、車そのものの運行について次のいずれかの条件を満たせば、企業は運行供用者として責任を免れません。
・企業がその車の運行を支配していた
・企業がその車の運行により利益を得ていた
さらに、被害者救済の観点から企業責任を強化する流れが加わり、一般的に、日常的に業務使用されるマイカーなら社有車と同様に私用中の事故まで、便宜的に業務使用されるマイカーでも通勤中の事故は、企業の賠償責任を認める判例が続出しております。
また、便宜的に業務使用されるマイカーの私用中の事故、通勤だけに使用しているマイカーの通勤中の事故についても、ケースによっては企業責任が問われております。
結論から言えば、通勤途上のマイカー事故は、なんらかの形で企業が賠償責任を問われる可能性があり、企業もそのリスク対策が必要になります。
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