- 渕本 吉貴
- 株式会社FPコンサルタント 代表取締役
- 東京都
- 起業・資金調達・事業再生コンサルタント
-
03-3226-7272
対象:財務・資金調達
2015年1月1日より、相続税の基礎控除が引き上げられたこともあり、最近は、アパート経営での相続税の節税を考えている方が多いですね。
賃貸アパートなどは、相続時に、不動産の評価額が下がるため、
・自宅を賃貸併用住宅へ建て直す
ということを検討されている方もいます。
また、銀行ローンでアパート経営をする場合は、借入はマイナスとなるので、さらに相続税の節税になる、ということもあります。
しかし、アパート経営で、相続税を節税することは、良いことばかりなのでしょうか?
アパート経営で相続税を節税しようとする場合の注意点について、元銀行融資審査役職者で、国家資格の1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)である、コンサルタントがお答えします。
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渕本 吉貴
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このコラムの執筆専門家
- 渕本 吉貴
- (東京都 / 起業・資金調達・事業再生コンサルタント)
- 株式会社FPコンサルタント 代表取締役
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元銀行融資審査役職者の資金繰り改善・銀行取引対策コンサルタント。起業段階から上場企業まで、豊富な融資審査経験あり。返済猶予(リスケ)による事業再生、債権回収業務も担当。中小企業の資金繰り支援で、より実践的なコンサルティングをしています。
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